1.平成24年4月1日より雇用保険料率が引き下げられました。
   ※各業種、事業主負担・被保険者負担ともに「1,000分の1」下がります。
 
 2.平成24年度の労働保険料の概算保険料の申告から、
   労災保険料率が改定されます。

 
 ●平成24年度の雇用保険料率
 ・一般の事業の場合 → 13.5/1000
   労働者負担分:5/1000  事業主負担分:8.5/1000
 
 ・農林水産 清酒製造の事業 → 15.5/1000
   労働者負担分:6/1000  事業主負担分:9.5/1000
 
 ・建設の事業 → 16.5/1000
   労働者負担分:6/1000  事業主負担分:10.5/1000
 
 では、新保険料率はいつから適用されるのでしょうか?
 私が労働局に問い合せたところによりますと、
 法律上では、4月1日以降の労働分から新保険料率とのことでした。
 しかし、労働の締め日が月の途中の場合は、
 法律上はあくまで4月1日以降分から新保険料率になるが、
 実務上は分けて計算するのも大変だろうからということで、
 例えば、3月16日-4月15日の労働の場合、
 その会社がその分の給与を3月分としていれば、旧料率で、
 4月分としているのであれば、新料率で、計算していいのではないかとの回答でした。
 
 例)3月1日-3月31日の労働分給与
    ⇒旧保険料率
 
   4月1日-4月30日の労働分給与
    ⇒新保険料率
 
   3月16日-4月15日の労働分給与
    3月分給与としている場合 ⇒旧保険料率
    4月分給与としている場合 ⇒新保険料率
 
 「平成24年度の雇用保険料率、厚生労働省」
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf

 
 ●平成24年度の労災保険料率
  1000分の3~
  ※事業の種類によって異なります。
 
 「平成24年度の労災保険料率、厚生労働省」
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h24.pdf
 
 
 また6月から7月10日を期限に、労働保険料の概算・確定申告を行う必要がありますが、
 その際、確定は旧料率で、概算は新料率での計算、申告になります。
 
 経理の皆さん、雇用保険料率と労災保険料率の変更をお忘れなく~!