先日商標登録をされたいというお客様がご相談にいらっしゃり、商標登録の申請の仕方
についてご説明いたしました。大まか下記のような手順で、商標登録出願書も1枚から
2枚程度で、ご自分でもできるものなのですが、実際、商標登録されるのはなかなか難
しいものです。各県に相談窓口がありますのでそちらに相談されるか、または申請書類
作成や手続き代理を行うことができる弁理士の先生へご相談されることをお薦めします。

■商標登録とは
 
商標(ネーミング、ロゴマーク、キャラクター、これらの組み合わせなど)を特許庁に
登録するものです。商標登録には審査があります。一般的な言葉、既に類似商標がある
商標などを登録することは認められません。
 
願書に記載された商標と指定商品、指定役務により特定される商標権の範囲について商
標登録されます。商標登録出願後、特許庁での審査が半年間前後かかります。
 
商標権を取得した際には、その指定商品又は指定役務について、商標の使用をする権利
を占有します。他人が実施するのを差止めたり、損害賠償請求をしたり、他人に使用権
を許諾したりすることができます。
 
商標権の存続期間は10年間で、10年ごとに商標登録の更新が可能です。
 
※指定商品・指定役務とは
商標は、マーク(標章)と、その商標を使用する商品やサービス(役務)をセットで登
録します。この登録を出願する際に指定する商品やサービスのことを、それぞれ「指定
商品」「指定役務」と呼びます。
商標権は、指定商品・指定役務の範囲内での独占的な使用を保証すると同時に、他人に
よる指定商品・指定役務の同一・類似範囲での登録や使用を排除することができます。
 
※商品/役務(役務はサービス業)の区分(分類)について
・全ての商品/役務は、国際分類によって、45の「区分」(1類-45類)に分けられてい
ます。1類-34類が商品に関するもので、35類-45類が役務に関するものです。
・商標登録出願に際しては、指定商品・指定役務の記載と共に、商品/役務が属する区
分を特定する必要があります。
・商標登録出願する際に、1つの出願で複数の区分を指定することが可能です。
したがって、1つの出願で全区分(1類-45類)全てを指定することも可能です。
・但し区分の数に応じて費用がかかります。

■商標登録申請手順(おおまかな流れ)
 
1.出願前商標調査(類似商標のチェック)
2.登録商標願作成(特許印紙貼付)
3.特許庁へ出願
4.方式審査(書類の形式等が整っているか)
5.内容審査
6.登録査定(登録料の納付、5年分又は10年分)
7.設定登録
8.商標登録証交付

■費用
 
1.出願時の特許印紙代
 3,400+(8,600×指定商品・役務の区分の数)
 
 ・1区分の場合:特許印紙代12,000円
 ・2区分の場合:特許印紙代20,600円
 ・3区分の場合:特許印紙代29,200円
 
2.登録査定時の特許印紙代
 登録料は5年分か10年分かを選択することができます。
 
 ・登録料5年間分の場合
  21,900×指定商品・役務の区分の数
 ・登録料10年間分の場合
  37,600×指定商品・役務の区分の数
 
 ・1区分の場合(5年分):21,900円
 ・3区分の場合(5年分):21,900×3=65,700円
 ・1区分の場合(10年分):37,600円
 ・3区分の場合(10年分):37,600×3=112,800円

■出願後から商標登録までにかかる期間
 
特許庁による審査は6ヶ月から10ヶ月程度かかります。
また、審査の結果がでた後、商標登録まで1.5ヶ月程度かかります。

■相談窓口
 
特許庁HPの知的所有権センター認定機関一覧表
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/chiteki/chiran.htm
(1)特許情報の閲覧 (2)特許情報の利用等に関する指導・相談が受けられます。

■参考サイト
 
⇒商標登録について詳しくわかりやすく説明されております!
 
⇒「知的財産権」から勉強されたい方には、こちらをお薦めします。

「知的財産について」はこちらもどうぞ!(マイブログ)