「新しく見直された精神障害の労災認定基準」
昨年末の12月26日に厚生労働省から「心理的負荷による精神障害の労災認定要件」
の通達が出されました。
の通達が出されました。
近年の心理的負荷による精神障害の労災請求件数の大幅な増加に伴い、
審査の迅速化や効率化を図るため、認定基準が見直されました。
これまで具体的な認定基準がなく難しかった労災認定を、評価表を定め具体例を
挙げこの基準に該当する場合は「精神疾患による労災」と認定されます。
また、これまでは全てのケースで精神科医の判定が必要でしたが、
新基準では微妙なケースだけを精神科医が判定することになりました。
審査の迅速化や効率化を図るため、認定基準が見直されました。
これまで具体的な認定基準がなく難しかった労災認定を、評価表を定め具体例を
挙げこの基準に該当する場合は「精神疾患による労災」と認定されます。
また、これまでは全てのケースで精神科医の判定が必要でしたが、
新基準では微妙なケースだけを精神科医が判定することになりました。
平均8.6ヵ月もかかっていた審査を6ヵ月以内に終わらせることを目指すそうです。
【認定基準のポイント】
(1)分かりやすい心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)を定めた
(2)いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては
その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価することにした
その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価することにした
(3)これまで全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、
判断が難しい事案のみに限定した
判断が難しい事案のみに限定した
※「業務による心理的負荷評価表」では、これまで基準があいまいだった事案に
ついて、具体例を挙げて示されています。
ついて、具体例を挙げて示されています。
【精神疾患による労災認定の要件】
(1)対象疾病を発病していること。
精神的な病気(うつ病など)を発症していること
(2)対象疾病の発病前6ヵ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
生死にかかわったり、働けなくなるほどの後遺症を残す業務災害にあった
業務災害を起こし、他人を死亡させたり重度の障害を残す怪我をさせてしまった
ひどいセクハラを受けた
発病直前1ヶ月の残業が160時間を超えている
業務災害を起こし、他人を死亡させたり重度の障害を残す怪我をさせてしまった
ひどいセクハラを受けた
発病直前1ヶ月の残業が160時間を超えている
(3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
離婚した、家族が他界した、犯罪に巻き込まれた
・・などという状況ではない
・・などという状況ではない
この労災認定のスピード化は、受給者にとってはメリットと言えますが、
会社側にとっては負うべき責任が明確になっておりますので、
社内に該当する項目があれば、すぐに改善していきましょう。
詳しくはこちら!(厚労省HP)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj.html