前回、経営、経理に関係ないと思いつつ、エコカー情報を掲載しましたが(汗
今回は、エコカー減税についてどういうものか調べてみました!
エコカー減税なら、少しは経費削減になるかもなので、
経営、経理に少しは役立つかも!?関係ある人もない人も、またまた
メルマガのおまけコーナーだと思ってよかったら読んでみてくださいね。
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●まずは通常の車にかかる税金と税額
1.新車購入時にかかる税金
(1)自動車取得税(地方税)
取得価格(※1)×5%(※2)
※税額の100円未満は切り捨て
取得価格(※1)×5%(※2)
※税額の100円未満は切り捨て
(2)自動車重量税(国税)(※3)
0.5トンにつき5000円(※4)
0.5トンにつき5000円(※4)
(3)自動車税(地方税)(※5)
排気量毎に年額を設定
排気量毎に年額を設定
軽自動車税(地方税)(※5)
年額7200円
年額7200円
(4)消費税(国税4%、地方税1%)
取得価格×5%
取得価格×5%
例)取得価格200万円、車両重量1.5t、排気量1799ccの自家用乗用車の場合
自動車取得税=200万円×5%=10万円
自動車重量税=1.5t=15000円×3年分=45000円
自動車税=1799cc=39500円(3月に登録した場合)
消費税=200万円×5%=10万円
自動車取得税=200万円×5%=10万円
自動車重量税=1.5t=15000円×3年分=45000円
自動車税=1799cc=39500円(3月に登録した場合)
消費税=200万円×5%=10万円
⇒購入時に、200万円の取得価格以外に、284,500円税金がかかります。
2.車検時にかかる税金
2.車検時にかかる税金
(1)重量税(国税)(※3)
0.5トンにつき5000円(※4)
0.5トンにつき5000円(※4)
3.毎年かかる税金
(1)自動車税(地方税)(※5)
排気量毎に年額を設定
排気量毎に年額を設定
(2)軽自動車税(地方税)(※5)
年額7200円
年額7200円
※1 取得価格には、車両価格の他にオプション装備費用が含まれます。
100円未満は切り捨てとなります。
※2 自家用軽乗用車や営業用自動車の場合は3%となります。
※3 自家用乗用車ならびに自家用軽乗用車は、新車購入時は初回車検時まで3年分、
車検時は次回車検時まで2年分を納税。
自家用貨物自動車は、新車購入時は初回車検時まで2年分、
車検時は次回車検時まで1年分を納税。
※4 ハイブリッド車などの次世代自動車は0.5tにつき2,500円、
自家用軽乗用車は1車両につき、3,800円。
自家用貨物自動車は1トン以下3,800円、1トン超2トン以下7,600円、
2トン超2.5トン以下1万1400円、2.5トン超3トン以下1万5000円となります。
※5 4月1日から翌年3月31日までが対象期間となり、4月1日現在の所有者に
1年分課税されます。新規登録の場合は、登録日の翌月から翌3月31日分までが
対象期間となります。納期限は都道府県により異なる場合があります。
※6 新規登録または廃車した場合には、月割計算により課税・還付されます。
100円未満は切り捨てとなります。
※2 自家用軽乗用車や営業用自動車の場合は3%となります。
※3 自家用乗用車ならびに自家用軽乗用車は、新車購入時は初回車検時まで3年分、
車検時は次回車検時まで2年分を納税。
自家用貨物自動車は、新車購入時は初回車検時まで2年分、
車検時は次回車検時まで1年分を納税。
※4 ハイブリッド車などの次世代自動車は0.5tにつき2,500円、
自家用軽乗用車は1車両につき、3,800円。
自家用貨物自動車は1トン以下3,800円、1トン超2トン以下7,600円、
2トン超2.5トン以下1万1400円、2.5トン超3トン以下1万5000円となります。
※5 4月1日から翌年3月31日までが対象期間となり、4月1日現在の所有者に
1年分課税されます。新規登録の場合は、登録日の翌月から翌3月31日分までが
対象期間となります。納期限は都道府県により異なる場合があります。
※6 新規登録または廃車した場合には、月割計算により課税・還付されます。
・身体に障害を持つ方の自動車の取得など、一定の要件に該当する場合には、
申請により自動車取得税や自動車税が減免になることがあります。
申請により自動車取得税や自動車税が減免になることがあります。
・2010年10月現在の情報です
●やっとここからエコカー減税について
○そもそもエコカー減税とは?
ハイブリッド自動車や電気自動車など次世代自動車や国土交通省が定める
排出ガスと燃費の基準値をクリアした、環境性能に優れた車に対して、
自動車税、自動車重量税、自動車取得税を優遇する制度です。
(環境に配慮した車を購入すれば、税金が軽減されるというものです)
排出ガスと燃費の基準値をクリアした、環境性能に優れた車に対して、
自動車税、自動車重量税、自動車取得税を優遇する制度です。
(環境に配慮した車を購入すれば、税金が軽減されるというものです)
○エコカー減税
(1)適用期間
取得税:平成21年4月1日から平成24年3月31日までに登録
重量税:平成21年4月1日から平成24年4月30日まで
自動車税:平成24年3月31日までの新車登録。軽自動車を除く。
取得税:平成21年4月1日から平成24年3月31日までに登録
重量税:平成21年4月1日から平成24年4月30日まで
自動車税:平成24年3月31日までの新車登録。軽自動車を除く。
(2)適用対象車と優遇内容
ハイブリッド車
平成17年排出ガス基準75%低減レベル且つ
平成22年度燃費基準+25%達成車
⇒取得税、重量税 免税(100%減税)
⇒自動車税 概ね50%減税
平成17年排出ガス基準75%低減レベル且つ
平成22年度燃費基準+25%達成車
⇒取得税、重量税 免税(100%減税)
⇒自動車税 概ね50%減税
低燃費・低公害車
平成17年排出ガス基準75%低減レベル且つ
平成22年度燃費基準+25%達成車
⇒取得税、重量税 免税(75%減税)
⇒自動車税 概ね50%減税(軽自動車は減税無し)
平成17年排出ガス基準75%低減レベル且つ
平成22年度燃費基準+25%達成車
⇒取得税、重量税 免税(75%減税)
⇒自動車税 概ね50%減税(軽自動車は減税無し)
平成17年排出ガス基準75%低減レベル且つ
平成22年度燃費基準+15%または+20%達成車
⇒取得税、重量税 免税(50%減税)
⇒自動車税 減税無し
平成22年度燃費基準+15%または+20%達成車
⇒取得税、重量税 免税(50%減税)
⇒自動車税 減税無し
(3)自動車税の減税の注意点
自動車税については、平成22、23年度自動車税制(グリーン税制)による控除。
新車ご購入の翌年度の自動車税について減税措置が受けられます
(軽自動車を除く。平成24年3月31日までの新車登録車を対象)。
自動車税については、平成22、23年度自動車税制(グリーン税制)による控除。
新車ご購入の翌年度の自動車税について減税措置が受けられます
(軽自動車を除く。平成24年3月31日までの新車登録車を対象)。
例)低燃費・低公害車対象車で、
取得価格200万円、車両重量1.5t、排気量1799ccの自家用乗用車の場合
自動車取得税=200万円×5%=10万円(75%減税)=25000円
自動車重量税=1.5t=15000円×3年分=45000円(75%減税)=11200円
自動車税=1799cc=39500円(3月に登録した場合)※翌年度が(50%減税)
消費税=200万円×5%=10万円
⇒購入時に、175,700円の税金となりました。
これはエコカー減税前の税金284,500円と比べ、約10万円お安く購入できることになります。
さらに翌年度の自動車税が半額になりますので、プラス2万円お得になります。
これはエコカー減税前の税金284,500円と比べ、約10万円お安く購入できることになります。
さらに翌年度の自動車税が半額になりますので、プラス2万円お得になります。
●エコカー補助金復活します!
2011年12月14日現在の情報では、今回のエコカー補助金は以前のように廃車有り無し
で補助金の額が変わるのではなく、1台あたり10万円の補助金が出る予定です。
(登録車1台10万円、軽自動車1台7万円)
で補助金の額が変わるのではなく、1台あたり10万円の補助金が出る予定です。
(登録車1台10万円、軽自動車1台7万円)
今後のエコカー補助金情報に注目ですね!