中小企業金融円滑化法と景気対応緊急保証制度(今年3月で取扱終了)のその後
 
  今さらながらの中小企業金融円滑化法と景気対応緊急保証制度について
 ご紹介したいと思います。
 
 ●中小企業金融円滑化法
 
 中小企業金融円滑化法とは、金融機関は、中小企業又は住宅ローンの借り手から
 申込みがあった場合には、できるだけ貸付条件の変更や借換え等を行うように
 努める。というものです。
 
 平成21年12月4日に「中小企業金融円滑化法」(モラトリアム法)として施行され
 平成23年3月に終了予定でしたが平成24年3月まで1年間延長が決定しております。
 
 猶予を与えられた企業は、実効性のある経営再建計画を策定、実行し、この期間に
 資金繰りの改善、利益を確保できる事業へ経営改革を行うことが重要です。
 
 ●景気対応緊急保証制度
 
 緊急保証制度とは、2億8,000万円を上限に保証協会の100%全額保証を受けられ、
 融資を受けた企業が返済できない場合に信用保証協会(保証協会)が
 企業に変わって代位弁済(肩代わり)するというものでした。
 
 期間も当初は平成22年3月末で終了予定でしたが長引く景気低迷などから
 平成23年3月末に伸ばされました。しかしこのまま継続すれば将来的に
 国民負担が増えるとの判断から平成23年3月末に終了が決まりました。
 
 終了後の4月1日以後は、中小企業の皆様方の資金繰りに支障が生じないよう
 以下のような支援策を実施するようです。
 
(1)中小企業の皆様方のニーズが高まっている保証付借入一本化、条件変更、
 真水の追加等が可能な「借換保証」の推進及び条件変更への積極的対応
 
(2)100%保証の実施
 (1)小規模企業向けの小口保証制度(業種を問わず、従業員20人以下(※)で
  あって、保証利用残高が1,250万円以下の小規模企業が対象。景気対応緊
  急保証等とは異なり、市町村の認定が不要。)
  ※商業又はサービス業を主たる事業にする事業者について5人以下
 (2)セーフティネット保証(対象業種4月~9月までは原則全業種(82業種)、
  認定基準は緊急保証制度開始前の基準(売上高5%以上減少)に戻り、
  売上高の減少などの影響を受けている中小企業が対象。)
  ※指定業種に属していることや売上高の減少等について市町村の認定が必要
 (3)創業関連保証等(創業する者、創業後5年未満の者が対象)
 (4)日本公庫によるセーフティネット貸付や商工中金による直接貸付
 ※上記のほか、融資額の8割程度を保証する一般保証の利用も可能
 
 「中小企業庁:今後の中小企業の資金繰り支援について」
 http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/110128FutureFinancing.htm
 
 
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