雇用保険法施行規則の一部改正がなされます。
雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金について、対象被保険者に
係る特例が廃止されます。「対象被保険者に係る特例」とは、被保険者として
継続して雇用された期間が6か月未満の労働者は雇用調整助成金等の休業等の
助成対象とならない規定の一時撤廃する、というものです。この特例が廃止され、
被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者であっても、
対象とされます。(平成23年7月1日より施行)
雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金について、対象被保険者に
係る特例が廃止されます。「対象被保険者に係る特例」とは、被保険者として
継続して雇用された期間が6か月未満の労働者は雇用調整助成金等の休業等の
助成対象とならない規定の一時撤廃する、というものです。この特例が廃止され、
被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者であっても、
対象とされます。(平成23年7月1日より施行)
労働移動支援助成金制度の改正では、再就職支援給付金については、大企業に
対する助成措置を廃止になりますが、中小企業に対する助成額の上限額
(対象者1人当たり)が30万円から40万円に引き上げられます。
その他、各種助成金にさまざまな変更がなされています。
対する助成措置を廃止になりますが、中小企業に対する助成額の上限額
(対象者1人当たり)が30万円から40万円に引き上げられます。
その他、各種助成金にさまざまな変更がなされています。
厚生労働省「雇用保険法施行規則等の一部改正する省令案について(概要)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017aau-att/2r98520000017ddd.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017aau-att/2r98520000017ddd.pdf
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