もうすぐ満席・10月9日開催、「今からでも間に合う中小企業のためのマイナンバーセミナー!」
株式会社ミロク情報サービス
主催!!
まだ、若干お席がありますので、参加ご希望の方は、申込みください。(行き違いで満席の場合は、ご容赦ください。)
参加申し込みをすれば、誰でも参加出来るマイナンバーセミナーです。受講料は無料です。
「今からでも間に合う中小企業のためのマイナンバーセミナー!」
【ご注意】参加申し込みは、上記のミロク情報サービスさんのサイトにアクセスしてお願いいたします。
定員がありますので早めの申し込みをお願いいたします。
平成28年1月からマイナンバー制度がスタートします。
巷では、マイナンバー制度に対して様々な噂が飛び交って
います。
予算や人の面でも余裕がある大企業はともかく、中小企業
においては不安に思っている方々も多いですね。
だから、何回かほかのセミナーを聞いた方も多いと思いま
す。
...
でも、なんとなく分かったけれど、自信がないというのが
実感ではないでしょうか。
マイナンバー制度を覚えようとすると、訳が分からなくな
ります。
また、大企業と中小企業の対応は違います。
国も規模に応じた対応をすれば良いと言っています。
しかし、そうはいっても従業員等の方々の個人情報を扱う
のですから、基本的な考え方を理解し実行しなければなり
ません。
そこで、本セミナーはマイナンバー制度の考え方をわかり
やすく解説します。
マイナンバー制度を覚えるのではなく、理解して頂きます
。
そして、マイナンバー制度に対する中小企業の留意点を重
点的に解説いたします。
さあ、本セミナーを受講してマイナンバー制度の考え方を
理解しましょう。
皆様の参加をお待ちしています。
本セミナーの内容(抜粋)
1.マイナンバー制度で使用する番号の個人番号(マイナ
ンバー)と法人番号の違い。
2.従業員等からマイナンバーの提供はできないと言われ
たらどうしますか。
3.マイナンバーを利用するにあたって従業員等の同意は
必要ですか。
4.通知カード及び個人番号カードの違い、本人確認の方
法はどうしますか。
本人確認書類のコピーの提出は強制できない。
5.マイナンバーを利用できる事務は限られます。
本人の同意があっても利用できないことを知っていま
すか。
6.マイナンバーの利用目的の通知・公表はどうしますか
。
7.従業員の扶養家族のマイナンバーは誰が確認するので
すか。
8.源泉徴収票を本人に交付するのにマイナンバーは必要
ですか。
9.地代等の支払調書では、提出義務のない人からマイナ
ンバーの提供を求めることはできないことを知っています
か。
10.アルバイトの外国人のマイナンバーはどうしますか
。
11.マイナンバーの保存期間を知っていますか。
12.中小企業の安全管理措置で重要なことがわかります
か。
マイナンバーの削除・廃棄を除いて3つあります。
☆講師プロフィール☆
税理士 森 大志
東京池袋の森大志税理士事務所所長。専修大学法学部卒業
。
月刊税理「急死・傷病等の発生と宥恕規定」、月刊企業実
務「政府系金融機関の各種貸付の使い勝手をみる」、納税
通信「中間層減少時代の経営心得」、税のしるべ、税理士
新聞ほか多数執筆。「ジャパンブログアワード2008」
のビジネス部門グランプリ受賞。
月刊会社法務A2Z・2015年10月号「マイナンバー
制度の税実務」執筆。
☆参加申し込み、お問合せ☆
株式会社ミロク情報サービス 東京第三支社
〒163-0648
東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル48F
TEL:03-5326-0312 担当:田中篤志
http://www.mjs.co.jp/seminar/tabid/329/index.php?fromlist=1&id=9770
受講料は無料です!
セミナー案内のPDFは下記サイトで取得できます。
http://www.morijyuku.net/article/13547512.html
お陰様で、10月9日開催!のセミナーは、もうすぐ満席になります。巷では、マイナンバー制度に対して様々な噂が飛び交って
います。
予算や人の面でも余裕がある大企業はともかく、中小企業
においては不安に思っている方々も多いですね。
だから、何回かほかのセミナーを聞いた方も多いと思いま
す。
...
でも、なんとなく分かったけれど、自信がないというのが
実感ではないでしょうか。
マイナンバー制度を覚えようとすると、訳が分からなくな
ります。
また、大企業と中小企業の対応は違います。
国も規模に応じた対応をすれば良いと言っています。
しかし、そうはいっても従業員等の方々の個人情報を扱う
のですから、基本的な考え方を理解し実行しなければなり
ません。
そこで、本セミナーはマイナンバー制度の考え方をわかり
やすく解説します。
マイナンバー制度を覚えるのではなく、理解して頂きます
。
そして、マイナンバー制度に対する中小企業の留意点を重
点的に解説いたします。
さあ、本セミナーを受講してマイナンバー制度の考え方を
理解しましょう。
皆様の参加をお待ちしています。
本セミナーの内容(抜粋)
1.マイナンバー制度で使用する番号の個人番号(マイナ
ンバー)と法人番号の違い。
2.従業員等からマイナンバーの提供はできないと言われ
たらどうしますか。
3.マイナンバーを利用するにあたって従業員等の同意は
必要ですか。
4.通知カード及び個人番号カードの違い、本人確認の方
法はどうしますか。
本人確認書類のコピーの提出は強制できない。
5.マイナンバーを利用できる事務は限られます。
本人の同意があっても利用できないことを知っていま
すか。
6.マイナンバーの利用目的の通知・公表はどうしますか
。
7.従業員の扶養家族のマイナンバーは誰が確認するので
すか。
8.源泉徴収票を本人に交付するのにマイナンバーは必要
ですか。
9.地代等の支払調書では、提出義務のない人からマイナ
ンバーの提供を求めることはできないことを知っています
か。
10.アルバイトの外国人のマイナンバーはどうしますか
。
11.マイナンバーの保存期間を知っていますか。
12.中小企業の安全管理措置で重要なことがわかります
か。
マイナンバーの削除・廃棄を除いて3つあります。
☆講師プロフィール☆
税理士 森 大志
東京池袋の森大志税理士事務所所長。専修大学法学部卒業
。
月刊税理「急死・傷病等の発生と宥恕規定」、月刊企業実
務「政府系金融機関の各種貸付の使い勝手をみる」、納税
通信「中間層減少時代の経営心得」、税のしるべ、税理士
新聞ほか多数執筆。「ジャパンブログアワード2008」
のビジネス部門グランプリ受賞。
月刊会社法務A2Z・2015年10月号「マイナンバー
制度の税実務」執筆。
☆参加申し込み、お問合せ☆
株式会社ミロク情報サービス 東京第三支社
〒163-0648
東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル48F
TEL:03-5326-0312 担当:田中篤志
http://www.mjs.co.jp/seminar/tabid/329/index.php?fromlist=1&id=9770
受講料は無料です!
セミナー案内のPDFは下記サイトで取得できます。
http://www.morijyuku.net/article/13547512.html