今からでも間に合う中小企業のためのマイナンバーセミナーのご案内! | 豊島区池袋の事例中心の経営勉強会、真・東京企業戦略塾

今からでも間に合う中小企業のためのマイナンバーセミナーのご案内!

「今からでも間に合う中小企業のためのマイナンバーセミ
ナー!」のご案内(株式会社ミロク情報サービス主催

【ご注意】参加申し込みは、一番下のミロク情報サービス
さんへお願いいたします。定員がありますので早めの申し
込みをお願いいたします。受講料は無料です。

平成28年1月からマイナンバー制度がスタートします。

巷では、マイナンバー制度に対して様々な噂が飛び交って
います。

予算や人の面でも余裕がある大企業はともかく、中小企業
においては不安に思っている方々も多いですね。

だから、何回かほかのセミナーを聞いた方も多いと思いま
す。
...
でも、なんとなく分かったけれど、自信がないというのが
実感ではないでしょうか。

マイナンバー制度を覚えようとすると、訳が分からなくな
ります。

また、大企業と中小企業の対応は違います。

国も規模に応じた対応をすれば良いと言っています。

しかし、そうはいっても従業員等の方々の個人情報を扱う
のですから、基本的な考え方を理解し実行しなければなり
ません。

そこで、本セミナーはマイナンバー制度の考え方をわかり
やすく解説します。

マイナンバー制度を覚えるのではなく、理解して頂きます


そして、マイナンバー制度に対する中小企業の留意点を重
点的に解説いたします。

さあ、本セミナーを受講してマイナンバー制度の考え方を
理解しましょう。

皆様の参加をお待ちしています。

本セミナーの内容(抜粋)

1.マイナンバー制度で使用する番号の個人番号(マイナ
ンバー)と法人番号の違い。

2.従業員等からマイナンバーの提供はできないと言われ
たらどうしますか。

3.マイナンバーを利用するにあたって従業員等の同意は
必要ですか。

4.通知カード及び個人番号カードの違い、本人確認の方
法はどうしますか。
  本人確認書類のコピーの提出は強制できない。

5.マイナンバーを利用できる事務は限られます。
  本人の同意があっても利用できないことを知っていま
すか。

6.マイナンバーの利用目的の通知・公表はどうしますか


7.従業員の扶養家族のマイナンバーは誰が確認するので
すか。

8.源泉徴収票を本人に交付するのにマイナンバーは必要
ですか。

9.地代等の支払調書では、提出義務のない人からマイナ
ンバーの提供を求めることはできないことを知っています
か。

10.アルバイトの外国人のマイナンバーはどうしますか


11.マイナンバーの保存期間を知っていますか。

12.中小企業の安全管理措置で重要なことがわかります
か。
   マイナンバーの削除・廃棄を除いて3つあります。


☆講師プロフィール☆
税理士 森 大志
東京池袋の森大志税理士事務所所長。専修大学法学部卒業

月刊税理「急死・傷病等の発生と宥恕規定」、月刊企業実
務「政府系金融機関の各種貸付の使い勝手をみる」、納税
通信「中間層減少時代の経営心得」、税のしるべ、税理士
新聞ほか多数執筆。「ジャパンブログアワード2008」
のビジネス部門グランプリ受賞。
月刊会社法務A2Z・2015年10月号「マイナンバー
制度の税実務」執筆。


☆参加申し込み、お問合せ☆
株式会社ミロク情報サービス 東京第三支社
〒163-0648
東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル48F
TEL:03-5326-0312 担当:田中篤志
http://www.mjs.co.jp/seminar/tabid/329/index.php?fromlist=1&id=9770
受講料は無料です!

セミナー案内のPDFは下記サイトで取得できます。
http://www.morijyuku.net/article/13547512.html