内閣の発案による場合について | 海外旅行は家族一緒に行こう♪

内閣の発案による場合について

  1. 経た段階で、主任の国務大臣が内閣総理大臣に対し、法律案の国会提出について閣議請議の手続を行う。これを受け付けた内閣官房は、内閣法制局に対して閣議請議案を送付する。
  2. 内閣法制局は、予備審査における審査の結果とも照らし合わせつつ、最終的な審査を行い、必要があれば修正をし、内閣官房に回付する。
  1. 6 の審査を経た法律案について、内閣法制局長官が、独学 閣議の席上で概要の説明を行う。異議な閣議決定が行われた場合には、内閣総理大臣は、その法律案を国会(衆議院または参議院)に提出する。