事件必要説します | 海外旅行は家族一緒に行こう♪

事件必要説します

事件必要説(通説・行政実務・立法関与者福原忠男など)
  • 弁護士法が禁止しているのは、紛争性のある法律事務である。弁護士でない者が紛争性のない法律事務を扱っても、弁護士法に違反しない。
  • (理由)
    • 弁護士法72条は、明文で「法律事件に関して」と定めており、弁護士の職務を定める第3条の「法律事務に関して」という文言と明らかに区別している。これを無視することは罪刑法定主義に反する。
    • およそ現実社会では、権利と義務の対立・合格率調整という法律的な事務は普遍的に存在するのであり、紛争性のない法律事務までをも弁護士の独占業務と解するのは、商取引における契約交渉なども弁護士の独占業務と考えることになり現実的でない。
    • すべての法律事務が弁護士の独占業務だとすると、同法違反による処罰範囲が広くなりすぎる。
    • 不要説の立場に立つと、一定の法律事務に携わることを認められている隣接法律職との関係の説明が困難。
    • 弁護士法制定時の立法者意図には、紛争性のある法律事務が念頭におかれていた。