支部まで定めた管轄合意の有効性 | 髙田総合法律事務所│東京都港区西新橋

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クライアントから依頼された契約書のチェックをしていると、時々、以下のような裁判管轄条項を定めた契約書を見かけます。

第○条(合意管轄)
 本契約に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所立川支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


しかし、契約書では裁判所の支部や出張所まで契約当事者間の合意で決めることはできません。

したがって、東京地方裁判所「立川支部」を合意管轄とする上記条項は無効ということになります。


裁判管轄は適切に定めておかないと、意図しない裁判所にしか管轄が認められず、訴訟追行に過大な費用を要することになりかねません。

場合によっては、訴訟提起自体も断念せざるを得なくなる可能性もありますので、契約を締結する際には、よく注意して裁判管轄を定めるようにしてください。


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