覚せい剤を自宅で吸引したとして覚せい剤取締法違反の罪に問われた元俳優清水健太郎(本名園田巌)被告に、東京地裁の足立勉裁判官は16日、「違法薬物に対する依存性は顕著で順法精神の欠如も明らかだ」として懲役1年10月(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。被告は1976年に歌手デビュー。「失恋レストラン」がヒットしたが83年以降、大麻や覚せい剤所持、ひき逃げの疑いで5回逮捕され、うち3回服役していた。足立裁判官は「自己の薬物依存の深刻さに思いを致し、医療機関で治療を受けて今度こそ覚せい剤から離脱すると誓っている」と刑を軽くした理由を挙げ、判決後に「やめたいという強い気持ちがよく伝わった。その決意を実行に移してほしい」と説諭した。