酒井法子ともに覚せい剤取締法違反(使用、所持)の罪に問われた自称プロサーファーの夫高相祐一被告に対し、東京地裁は27日、「数年前から覚せい剤を使用するなど依存性は根深い。他の者に覚せい剤の害悪を広め、犯情は悪質」として懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。稗田雅洋裁判官は、高相被告の判決理由で「被告は反省し、保釈後に専門病院に通院してカウンセリングを受けるなど、薬物依存からの離脱に努力している」とする一方で「酒井さんに使用を勧め、一緒に使っていた」と指摘し、酒井さんよりも重い刑を選択した。