本日の「質よりまずは量確保」計画第二期ですが…
午前中は撃沈orz
午後は1時から18時までの実質4時間30分。
範囲は刑法「生命身体の罪」
18時から19時までは食事で休憩して
19時15分から20時40分までの1時間25分は民事訴訟法の当事者適格
20時40分から22時まで電話で、1年ぶりに会う友人と会う日取りの打ち合わせ、近況報告など。
その後入浴。
22時30分から23時45分までの1時間15分。民訴の訴えの提起の効果、特に相殺の抗弁について。
ってことで、合計7時間ちょっと…。
友人からの電話があったとしても、午前中をこなしていれば、昨日のトヨタ訪問のイレギュラーがあっても大丈夫だったように10時間は十分に処理できたのに!!
明日は歯医者、明後日はゼミで10時間計画に二日穴が開くことを考えれば連続三日はやっておきたかったなぁ~。
私の弱い精神力がもろに出た…。
自分で立てた人生の目標。たとえ遠くても、少なくとも来年の試験まではあきらめない!
ってことで、明日は大阪に住んでいる私が京都の歯医者に定期検診です。
というのは、大学在学中に通っていた歯医者だから…。
近くの歯医者にしようと思ったんだけど、たまに大学に出る良い口実になるから良いか。と思っていくことにしたのだけど…
よりにもよって明日は事務室休み!!
全く、タイミング悪いよ~。
せっかくなので四条の本屋で民訴の本を見たいと思います。
いやぁ、今日自分が持っている民訴が古いと言うことを実感してさぁ~。
この間の刑訴で「買い換えなきゃ!」と思ったのと一緒です。
ロースクール時代はまじめにやってなかったのだけど、今は多少改心したのでそういうことも考えられるようになったのでしょう。
明日は午前中の7時から12時までの勉強はやります。
その後京都。電車の中では難しい本ではなく、中野先生の民事裁判入門を読みながら基本をしっかりと確認する予定。
それでは、今日こそ早く寝るぞ~
AKB48の握手券を有価証券だとして、これを偽造した人が有価証券偽造で有罪となった事件。
そんな記事を読みました。
その記事によれば
「握手する権利が表示されており、その証券は売買されていることから財産的価値がある」
とのこと。
でも、有価証券偽装は「表示されいる権利に財産価値」が必要で、権利が表示された有価証券の財産価値とはちょっと違うのですよね。
おそらくAKB48と握手する権利というのは財産的価値があるので、判例の見解には同意するのですが、それでもその理由は
「AKB48と握手する権利は、当該証券が売買されることから財産的価値があると認められる」としなければならないでしょう。
証券に財産価値があるとした理由は、ちょっと説明足らずのように感じます。
もっとも、記事を書いた記者が自分が理解したようにまとめていることが多いので、記者が記事にする際に誤ったという可能性が高いですけど。
ちなみに刑法で有価証券と言えば、「財産上の権利が証券に表示されており、その表示された権利の行使、処分につき証券の占有を必要とする」とされています。
さてさて、そんなことが気になったので午前中は刑法。
大谷先生(うちの大学院は刑法丸ごと大谷門下!)の74ページまで。
個人法益の生命身体の罪の箇所を復習。
殺人、傷害、堕胎、遺棄などの箇所ですね。
19時15分ぐらいから23時15分ぐらいまでは、民訴に戻って昨日の続きをやる予定です。