自転車やバイクの場合、示談代行権限のある任意保険に加入されていない方も多いかと思います。
そのような方が、加害者になってしまった場合、悪質な被害者(被害を主張する人)から不当請求をされてしまう場合も、残念ながらあるのが現実です。私の経験でも、何度かありました。
また、「正当な補償ならば当然させていただくが、被害者(ないしその代理人)の主張、請求が妥当なものか分からない」と不安に思われる方も少なくないでしょう。

そのような方は、迷わずご相談ください。
加害者であっても、必要以上に責任を負うことは決してありません。
また、請求の内容や態様によっては、詐欺罪や恐喝罪、強要罪になり得ることもあります。
訴訟などでの書面は、微妙な表現で流れが変わってしまうこともあります。ですから提出までには充分に注意を払わなければなりませんが、あまり細かいところに拘っていても先に進めません。

どこが重要か、何に注力すれば良いかを見極めることが肝心ですね。
主要争点に関わる表現や、類似の用語がある場合、誤って解釈されるおそれがある場合などは、言葉遣いに特に注意を要します。
休業補償の日額の計算方法については、1か月の支給額を30で割るか、勤務日数で割るか、大別して2つの考えがあります。

私が弁護士の仕事に就いた頃は、前者が多かったのですが、最近は少なくとも、被害者側弁護士の間では後者によることが一般的です。
給与は労働の対価ですから、後者の方が合理的であると私も考えます。裁判例も、後者によるものが増えてきました。
昨日は、京都武徳殿の合同稽古会に寄せていただきました。
雨の中、大勢の先達が参加され、お蔭様にて、有意義で楽しい時間を過ごすことができました。

令和乙巳季春稽古於京都武徳殿 (令和乙巳季春 京都武徳殿にて稽古す)

武場清浄洛東春 (武場 清浄なり 洛東の春)
風雨終朝払世塵 (風雨 終朝 世塵を払ふ)
柳葉桜花無妖色 (柳葉桜花 妖色無く)
悠悠静励錬心人 (悠悠 静かに励ます 錬心の人を)
自動車の損傷が発生した場合、実修理額に加えて、評価損というものが認められることがあります。

①比較的高級な車両で、②新しく、③損害が大きく修理しても市場価値のかなりの低下をきたすような場合に、修理額の概ね1、2割程(事案によりかなり幅があります)を加算するというものです。
損保会社はなかなか認めませんが、裁判例などを援用して主張することで、加算される可能性があります。

可能性が少しでもあると思われる方は、弁護士に相談されることをお勧めします。