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アジアの架け橋を目指す、上海で働くアジア人総経理のブログ

上海佳奈国際貨運代理有限公司
雅奈(上海)国際貿易有限公司 総経理。
日本で生まれ、韓国で学び、中国で働く アジア人44歳。 

中国での実践ビジネスを通じ、ビジネスマインド、本にはのらない現地の生の会話や情報を、本音でアウトプットするブログ


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■ 2.海外とのゲートウェイ 「外高橋保税区」 と、
■ 3.外高橋保税区の落とし穴 「増値税還付」



その落とし穴、と言うのが、「増値税の還付政策」です。


簡単にいうと、中国の商品には17%の増値税(日本で言うところの消費税にちかいもの)が
掛かっていて、海外からの輸入品も関税と、増値税が課せられています。


ただし、商品を 「 海外に輸出する場合」については、
国内に流通しないということで、輸出完了の通関書類があれば、
納めた増値を還付する政策を行っていました。


その前提で、保税区内の企業が、国内から資材を調達しようとした時、


国内企業からすれば「保税区」に渡すということは、「海外輸出」じゃないの?
「還付を受ける権利があるんじゃないの? と主張したところ、



「税関」の見解は OK ! 

「通関」を行えば外国輸出と認めますよ、税関の立場としては輸出済みの書類を
返却しますよ、と同意しました。


ところが、肝心のお金を持っている 「税務局」は、 NO !


保税区と言えど、実際にはまだ中国にあるじゃないか、
海外には出ていないんなら輸出ではないから還付の対象じゃないよ、 という、


別々の機関が、別々の見解を根拠に増値税還付がされない矛盾が発生しました。


お分かり頂けますか?



同じ国のことなのに、右と左でぜんぜん整合性が取れておらず、
管轄もばらばら、両者を取り仕切る仕組みもなかったのですから、


なんか如何にもな、仕事振りというか、お国柄というか、発想がお役人発想ですが・・・
まぁ、言っても仕方ありません。


これはどういうことになるかというと、


中国の国内から安い資材を海外に輸出して運び出せば、
増値税を除いた還付後の資材価格で取引ができるにも関わらず、


もっとも近い保税区で受け取る場合は、増値税を含めたままの高い資材を購入しなくては
いけない事態になってしまったということです。



結局保税区は、税関上は「海外」、
税務上は「国内」という、なんとも不恰好で、中途半端な「海外エリア」
として存在することになりました。





■ 4.物流園区



そして、その矛盾を緩和する政策として、保税区の大きな次期ステップとなる
国務院が管轄する第一号の「物流園区」が2004年、上海外高橋区エリアに
設置されました。


今度こそは、国が頭に立って、両者の整合性を取りながら、
ちゃんと輸出還付もできるエリアとして発進したわけですね。


ここも当初は 「リトル香港」だ、と騒がれ、これも多くの企業が
かなりの期待を寄せたのですが、実際に蓋を開いてみると、


このエリアの利用条件は、単純な物流加工 (貨物アソートや梱包作業等、)
のみが認められ、

貨物の 「加工」 はできない、工場の設置はできないという物でした。



要するに、倉庫、物流関係会社が主な参入企業であり、
メーカーや商社は、直接入れずに、海外から貿易に関与するだけの
「ハブ」エリアとしての使い道となったわけです。


まぁ、香港や、日本に持って行ってまた戻すような、無駄な労力とコストと時間だけは
削減できるようにはなった、と言うことですが、まだまだしっくり行かない感は
否めない、と言うのはご理解いただけると思います。


と言うことは、次こそ求められのは・・・


(続く)