一時保護とは、児童相談所長の権力の1つであり、根拠条文は児童福祉法33条である。簡単に読み解くと、児童相談所長は「必要があると認められる時」は児童を一時保護できるという条文である。

法の知識の無い者がこれをみると、何の変哲も無い条文に思えるかもしれない。しかし、法律を少しかじった程度でもこの条文の危うさがわかるはずだ。

法律を適用する際、必ず「法の解釈」を伴う。一時保護の場合、虐待の有無の判断がそれに当たるだろう。虐待は、児童虐待防止法2条に定義されている。この条文に対して、明らかな拡大解釈がされているように思う。

親の行為を、虐待と認定することがあまりにも簡単にできてしまうのだ。

中には、子を産み、実家で両親と共に育児をするつもりだった精神障害のあるシングルマザーが産まれたばかりの子を拉致されたという話もあるらしい。

実務上の一時保護は、親の同意がなくとも、通報があったという事実さえあれば、いつ、どこでも行われる。そして、そのまま親子は隔離され、担当者と親との話し合いが行われる。

明らかな虚偽通告の場合は、2ヶ月以内に一時保護が解除されることが多い。その場合にも「保護する必要がないと認められたため」ではなく、「家庭が育児可能な状態になったため」と責任を押し付けるわけだが。

しかし、家庭内に何らかの問題がある場合、児相はそこを突き、監禁を長期化させようとする。

例えば、
親が精神障害者
躾で叩いたことがある
子が非行に走った
一人親家庭
などがそれである。

仮に、家庭が上記のような「本来こうあるべき」形ではないことをキッカケにして、子が非行に走るなどしたらもう家庭の未来は閉ざされるといっても過言ではない。

通常、
親の身体精神に問題があるとしても、子の反抗期などには他の親族のサポートや根本的な親子間の絆で、家庭内で十分に解決可能であることは説明するようなことですらない。

現状、何でもかんでもとりあえず一時保護という実態があることを、国民全員が知らなければならない。

子にとって、本来の家庭から離され、親のいない状態で成長する事がベストなわけがない。一時保護とは、親に重大な問題があり且つ他の親族も育児できる環境にない時以外発動してはならない権力である。

本来、このようなケースの場合、事情聴取から始めるべきだ。そして親への助言・指導と、親を変えるのが筋ではなかろうか。何故こうも簡単に親子を分断する事が正当化されているのか。

監禁が長引くにつれ、施設での生活に順応してしまい、施設内に友達もでき、次第に親を忘れ、そしてついには家で育児した方が良いという理屈が通じなくなってしまう。

そのようなめちゃくちゃなやり方が成立している理由は先のブログでも述べているが、子の虐待防止という観点からこのやり方になるわけがない。

裏には必ず、このやり方をする事で得をする大人がいる。