
債権法改正の基本方針
民法(債権法)改正検討委員会 編
B5判 438頁 3,675円(税込)
民法(債権法)改正検討委員会が、約2年半にわたる検討の成果として取りまとめた「債権法改正の基本方針」および「提案要旨」を収録する。今後の改正論議の出発点となる重要資料!
<主要目次>
■債権法改正の基本方針(提案要旨付) 民法(債権法)改正検討委員会
■<特別対談> 民法(債権法)改正検討委員会の審議を終えて
民法(債権法)改正検討委員会委員長・早稲田大学教授 鎌田 薫
民法(債権法)改正検討委員会事務局長・法務省民事局参与 内田 貴
B5判 438頁 3,675円(税込)
民法(債権法)改正検討委員会が、約2年半にわたる検討の成果として取りまとめた「債権法改正の基本方針」および「提案要旨」を収録する。今後の改正論議の出発点となる重要資料!
<主要目次>
■債権法改正の基本方針(提案要旨付) 民法(債権法)改正検討委員会
■<特別対談> 民法(債権法)改正検討委員会の審議を終えて
民法(債権法)改正検討委員会委員長・早稲田大学教授 鎌田 薫
民法(債権法)改正検討委員会事務局長・法務省民事局参与 内田 貴
Amazonとかネットでは入手困難なので知人のつてを使って入手した。
400頁以上あるのでまだぱらぱらとしか見ていないけど、
この改正案が実現したら民法は本当にがらりと変わるのだろう。
この改正案が実現したら民法は本当にがらりと変わるのだろう。
ところで、全体編成について「パンデクテン方式」を維持したり、「対抗」「悪意」とかの言葉を日常用語と違う法律独特の意味で「債権法改正の基本方針」でも使っている以上、「契約自由の原則」とかをいくら明記したところで、普通の国民がよんで分かる「分かりやすい・透明性の高い民法」になどなるはずないと思うけどどうなんだろうか。
また、「今日の、そしてこれからの社会の実情にあった民法」を目指しながら、21世紀のインフラであるインターネットについては、【1.5.14】(電子消費者契約の特則)というところで「錯誤規定の特則事項」くらいしか触れてない。
ファイナンスリースなんかを新たに典型契約化するのなら、21世紀のインフラであるインターネット上での「デジタルコンテンツ」についての取引を「電子情報取引契約」とかなんとかに整理して典型契約化したほうが21世紀に対応していると思うが、これらの問題は現在では知的財産法の領域で議論されているので、民法の領域ではないということなのだろうか。民法は一般法、知的財産法はその特別法という関係にあるのだから、一般法である民法で大原則を打ち立ててもいいのではないだろうか。
そもそもデジタルコンテンツに成立している権利って一体何なんだろうか。物権じゃないし債権でもないし、何かの財産権だからネット上でも譲渡可能なのだろうが。知的財産法のほうでは著作権についての物権的構成をあらためて対価請求権的な構成にしようという動きがあるがそれを踏まえての基礎的な整理を民法の先生たちがどうするのか見たかった。
まあ、ネット企業からすると民法にインターネットがざっくり取り込まれるよりは、ネット規制とかの動きに対して各省庁と各論で戦ったほうが戦術的には良いのだろうけど。
今回の「債権法改正の基本方針」だと21世紀のインフラであるインターネットには対応できてないのだから、あんまり「分かりやすい・透明性の高い民法」「今日の、そしてこれからの社会の実情にあった民法」といった風にハードルあげずに、先ずは20世紀の100年間に確立した判例法理と学説通説を取り込むくらいの「足固め」の改正がいいのではないかと思った。それでも凄いことなんだろうが。
「足固め」の改正の後に、インターネットのことを理解している民法や知的財産法の先生たちがあらためて民法改正を行えば「これからの社会の実情にあった民法」が完成するだろう。