2011年民法改正ー消費者の保護重視

法務省は民法が定める契約ルールを抜本改正する方針を固めた。主な内容は(1)企業や消費者が結ぶ「契約」に関する基本原則を明文化(2)契約違反などが起きた場合の賠償責任の考え方を最近の実態に合わせて改める――など。トラブル防止や紛争解決の迅速化、消費者保護につなげる狙いだ。

今朝の日本経済新聞に民法改正についてのニュースが出ていた。消費者保護につなげるというけれど、民法は「消費者保護」の法律ではなくて、「資本主義」の基礎となる法律だと思うんだが違うのか。

記事によると、債務不履行の際の過失責任の原則の見直し、M&Aにおける契約締結前の契約交渉不当破棄責任の明確化、契約自由の原則などの基本原則の明文化、商法・消費者契約法の契約に関する規定の民法への統合が検討されているようである。これは、民法(債権法)改正検討委員会での検討内容がベースとなる改正のようであるから、委員会のHPに出ている、債権者代位権・債権者取消権の見直し、時効制度の見直し、典型契約の見直し(ファイナンス・リースの典型契約化)なども検討されるのだろう。

ところで、勁草書房には2011年の改正前に、我妻先生の民法案内の債権各論以下の出版を早く完結させて欲しいものだ。この古典的名著が改正の煽りを受けてまたお蔵入りすることのないように。