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民法でみる知的財産法

出版社/著者からの内容紹介

なぜ、民法で知的財産法をみる必要があるのでしょうか?
それは、「知的財産法は民法の特別法」だからです。

(1) 知的財産法は、有体物を対象とする民法理論の応用です。

 「有体物」を対象とする民法と、「無体物」を対象とする知的財産法。対象が有体物であるか、無体物であるかの差であって、知的財産法は民法の応用としてとらえることができます。民法との関連性を意識して勉強すれば、よりわかりやすく、理解は深まるはずです。

(2) 知的財産法に規定がなければ民法規定に頼らざるを得ません。

 知的財産法は民法の特別法なので、知的財産法に規定がない場合、その基本法たる民法に立ち返って考える必要があります。このような思考力は、規定を欠く場面にかぎらず、知的財産法全体を通じて、民法との関連性を理解していなければ不可能です。

デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会
でいろいろと議論されているように、
今後、インターネットがどうなっていくかを決める要因のひとつには、
著作権法などの知的財産法がどう変わっていくのかがあると思う。

そんな知的財産法を理解するうえで、
民法の応用として知的財産法を解説してくれるこの本は、
自分が今まで読んだ中で一番わかりやすかった。

おすすめの一冊。