
電子債権
電子債権、2008年にも導入へ--金融審が報告書 首相の諮問機関である金融審議会は12月21日、手形などの債権を電子化し、ネット上で取引する「電子登録債権」制度の導入にに向けた報告書をまとめた。これを受け、金融庁は「電子登録債権法(仮称)」案を作成し、法務省と共同で2007年の通常国会に提出する。 報告書では、電子債権の取引や支払いにあたって必要とされる管理事業者について、専業にすべきと提言。銀行や証券会社など既存の金融機関による管理事業者の兼業については、兼業による他業からの破綻リスクの回避や、中立性、情報管理の点での公平性が十分に保たれない可能性を指摘しながらも、金融機関による専門子会社の新規創設や、複数の事業者による共同出資でこれを設立することは可能だとし、あらゆる事業者に参入の門戸を開くと明記している。最低資本金の確保や金融庁が定める一定の条件を満たせば、「指定機関」として管理事業者の業務が可能だとしている。 また、電子債権が金融商品として一般投資家で広く売買されることを想定。利用者保護の立場から、現在は金融商品取引法の対象外となっている債権も規制の対象とすべきだと提言している。 現在、証券の取引は、2004年の通常国会で成立し、同年6月9日に交付された「株券の電子化(株券不発行制度)に関する法律」により、2009年6月までに上場会社の株式は電子化が実施されることが決まっている 一方、紙媒体を利用することによるリスクやコストの問題から、近年その利用が減少している債権についても、経済社会のIT化の進展に呼応した債権の電子化の必要性が強調されている。そんななか、同審議会では、取引の安全性や流動性を確保する新たな制度として「電子登録債券制度」の整備に向けた検討を2005年4月より続けてきた。
電子債権 経済インフラに革命が起きる 大垣尚司著,日本経済新聞社
を再読。難易度は「創造説」で有名な前田先生の手形の教科書くらい。
特に実生活や仕事で役立つわけでもなく好奇心から読みましたが面白い本です。
特に実生活や仕事で役立つわけでもなく好奇心から読みましたが面白い本です。
最初、「電子債権」と聞いて勝手に、「無因性」をこれでもか!ってくらい推し進めた制度を
想像してしまいましたが、任意的登録事項として、原因関係に関する事項等多様な事項の登録を
認めたり、他人名義を冒用して登録がされた場合や、無権限者によって登録内容が変造された
場合等における関係者の責任関係を明らかにするとしているようなので、
果たして使い勝手はいいのだろうかと、単純に思いました。
想像してしまいましたが、任意的登録事項として、原因関係に関する事項等多様な事項の登録を
認めたり、他人名義を冒用して登録がされた場合や、無権限者によって登録内容が変造された
場合等における関係者の責任関係を明らかにするとしているようなので、
果たして使い勝手はいいのだろうかと、単純に思いました。
また、上記の報道記事によると、金融商品取引法の適用がありうるとありますが、
そもそも中小企業が売掛債権を資金調達に使うために経済産業省などは、
この制度を考えていたわけで、果たして金融商品取引法ほどのディスクロジャーに耐えられる
中小企業などあるのだろうか。。。管理事業者に地方銀行がなって、
地域経済活性化に利用して欲しいです。
そもそも中小企業が売掛債権を資金調達に使うために経済産業省などは、
この制度を考えていたわけで、果たして金融商品取引法ほどのディスクロジャーに耐えられる
中小企業などあるのだろうか。。。管理事業者に地方銀行がなって、
地域経済活性化に利用して欲しいです。