『IT時代の選挙運動に関する研究会』
http://www.soumu.go.jp/singi/it_senkyo.htmlによると、

.ぅ鵐拭璽優奪藩?僂鮨靴燭柄挙運動の手段として追加する。
■硲个陵?僂惑Г瓩襪、メールの利用はスパムの問題があるから認めない。
A瓦討料挙に導入する。量的規制はしない。
ぢ荵絢圓砲茲襯ぅ鵐拭璽優奪箸鰺?僂靴秦挙運動も認める。
シ佝颪禄祥萃未蠢挙運動費用に参入する。

そうです。ブログはどうなるのだろうかというと、
アメリカでは基本的に「OK!」となるようです。
http://www.fec.gov/agenda/2006/mtgdoc06-20.pdf
日本ではまだわかりません(知りません)。

ちみみに、最高裁も、海外在住者が在外投票できないのは、憲法違反だといった判決において、
「通信手段が地球規模で目覚しい発達を遂げている」として、「在外国民に候補者個人に関する情報を適正に伝達することが著しく困難であるとはいえなくなっている」と指摘しています。
インターネットのことを言っているのだと思います。

ただし、これらは、どれもこれもあくまで投票までの「選挙運動」の話ですが、
遅かれ早かれ、インターネットによる『投票』も実現するのではないでしょうか。
インターネットの利用者は、約8000万人で人口の6割を超えているわけですから、
その事も視野に入れるべきだと思います。10年単位で考えたときの遅かれ早かれですが。

ところで、現在ブームの憲法改正ですが、手続きは、

『憲法の改正は、国会の発議、国民の承認、天皇の公布という3つの手続きを経て行われる。』

となっています。2番目の手続きの「国民の承認」は、次のように解されています。

『憲法改正は、国民の承認によって成立する。この承認は、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票」によって行われる。承認の要件とされる「過半数」の意味については、争いがあるが、有効投票の過半数と解するのが妥当だろう。法律により投票総数の過半数と定めることも可能と解される。
このような国民投票による憲法改正決定の方式は、国民主権の原理と最高法規としての憲法の国民意思による民主的正当化の要請とを確保する最も純粋な手段と言うことができる。もっとも、現在まだ憲法改正国民投票法は制定されていない。』(憲法、芦辺信喜著、岩波書店より引用)

「国民投票」が、それこそ携帯からでもクリック一つで行われるようになったら、
例えば次のような歴史的故事が再現されるかもしれません。

『ボナパルトが国民の同意を得ることに固執したので、憲法は国民投票にかけられた。国民投票は、ふたたび国民の手に返された普通選挙を実体あるものとする唯一の投票形態だった。この方法は、1802年、1804年、1815年にも使われる。というのも、ナポレオン体制とは、国民投票に基礎を置く独裁政治にほかならないからである。』(ナポレオンの生涯、ロジェ・デェフレス著、安達正勝訳、白水社より引用)

その結果、例えば、皇帝即位についての1804年国民投票においては、
賛成357万2329票、反対2579票でした。
完勝ですね。もちろん投票の改竄疑惑はあるようですし、
プレビシッドとの批判はあるでしょうが。

『ネットによる国民投票』は、人類に全く新たな統治手段を与えてくれるかもしれません。