山口厚先生の「刑法」(有斐閣)を読みました。
特に「相当因果関係説」の説明が簡潔で面白かったです。
『相当因果関係説は、実行行為から構成要件的結果に至る因果経過の相当性を要求することによって、ー孫垤坩戮帽柔要件的結果を惹起する十分な危険性が認められること、△修隆躙雲が構成要件的結果へと実現したことを必要とする見解であるといえる。』
『判例においては、相当因果関係説に関して問題となった、上記´△砲弔い討領場は明らかである。
すなわち、々坩戮隆躙雲は、行為時に存在した事情を基礎に客観的に判断され、因果経過の経験的通常性自体には独自の意味はなく、それが欠ける場合であっても、行為の危険性の結果への実現が肯定されることがある、いい換えれば、危険の現実化が判断基準であり、介在事情の予測可能性はその判断に意味を持ちうる限度で考慮されるのである。』
『被告人が第1現場で被害者に暴行を加え、脳出血を発生させて意識消失状態にして、第2現場(大阪南港の資材置場)に運び放置したところ、被害者は脳出血により死亡したが、生存中、何者かにより角材で頭部を殴打されており、これは死期を若干早める影響を与えるものであったという事例(大阪南港事件)において、判例は、「犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができる」としている(最決平成2.11.20刑集44巻8号837頁)。』
『ここでは、第1現場での被告人による暴行の重大な危険性が、事後的な第三者による故意行為の介入にもかかわらず、結果へと実現したとの判断が行なわれているといえよう。すなわち、第1現場での死因となる傷害を形成した暴行の危険性は重大であり、第2現場で介入した故意行為は幾分か死期を早める影響を与えるものにすぎなかったことから、このような判断がなされることになるのである。』(刑法、山口厚著、有斐閣より引用)
「問題探求刑法総論」(山口厚著、有斐閣)の頃に比べて随分、親切な記述になったなと感銘を受けました。
特に「相当因果関係説」の説明が簡潔で面白かったです。
『相当因果関係説は、実行行為から構成要件的結果に至る因果経過の相当性を要求することによって、ー孫垤坩戮帽柔要件的結果を惹起する十分な危険性が認められること、△修隆躙雲が構成要件的結果へと実現したことを必要とする見解であるといえる。』
『判例においては、相当因果関係説に関して問題となった、上記´△砲弔い討領場は明らかである。
すなわち、々坩戮隆躙雲は、行為時に存在した事情を基礎に客観的に判断され、因果経過の経験的通常性自体には独自の意味はなく、それが欠ける場合であっても、行為の危険性の結果への実現が肯定されることがある、いい換えれば、危険の現実化が判断基準であり、介在事情の予測可能性はその判断に意味を持ちうる限度で考慮されるのである。』
『被告人が第1現場で被害者に暴行を加え、脳出血を発生させて意識消失状態にして、第2現場(大阪南港の資材置場)に運び放置したところ、被害者は脳出血により死亡したが、生存中、何者かにより角材で頭部を殴打されており、これは死期を若干早める影響を与えるものであったという事例(大阪南港事件)において、判例は、「犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができる」としている(最決平成2.11.20刑集44巻8号837頁)。』
『ここでは、第1現場での被告人による暴行の重大な危険性が、事後的な第三者による故意行為の介入にもかかわらず、結果へと実現したとの判断が行なわれているといえよう。すなわち、第1現場での死因となる傷害を形成した暴行の危険性は重大であり、第2現場で介入した故意行為は幾分か死期を早める影響を与えるものにすぎなかったことから、このような判断がなされることになるのである。』(刑法、山口厚著、有斐閣より引用)
「問題探求刑法総論」(山口厚著、有斐閣)の頃に比べて随分、親切な記述になったなと感銘を受けました。