宿泊拒否のプリンスホテル、行政処分は見送り 港区


営業停止は見送られたようです。

記事を読んで不思議に思ったのが


>旅館業法は、宿泊者が感染症にかかっている場合や風紀を乱す恐れがある場合

>以外、ホテルや旅館などが宿泊を拒否できないと規定している。


とあるが街宣車が来るのは風紀を乱す事になるような気がするのだけど?

この辺の定義がよくわからない。


個人的にはプリンスホテルの判断は一般利用客からすれば素晴らしい判断だった

と思う。


http://www.nicovideo.jp/watch/sm2348500


http://www.nicovideo.jp/watch/sm2956932