本「自炊」代行:東京地裁、差し止め判決 「著作権侵害の恐れ」
毎日新聞 2013年10月01日
http://mainichi.jp/select/news/20131001ddm041040031000c.html
本や雑誌をスキャナーで読み取って電子データ化する「自炊」行為を請け負う事業は著作権法違反だとして、人気作家らが東京都内の2社を提訴した訴訟で、東京地裁は30日、業者側に複製の差し止めと計140万円の支払いを命じた。自炊代行を差し止める判決は初めて。大須賀滋裁判長は「著作権侵害の恐れがある」と述べた。
自炊は、タブレット端末やスマートフォン(多機能携帯電話)の普及を背景に、蔵書の保管場所の節約手段などとして広まり、代行業者も急増。作家の浅田次郎さんや東野圭吾さん、漫画家の弘兼憲史さんら7人は、港区の「サンドリーム」と葛飾区の「ドライバレッジジャパン」を提訴していた。
2社は著作者らの許諾を得ずに利用者(読者)から1冊数百円程度で自炊を請け負い、原告側は複製の差し止めと損害賠償を求めた。業者側は、著作権法が個人で利用するための「私的複製」を認めていることを根拠に「利用者の『手足』になっていただけで適法だ」と反論していた。
大須賀裁判長は「一般の読者が自ら設備を準備して電子化の作業をすることは困難。業者が利用者の管理下で複製していたとは評価できない」と退けた。
自炊代行を巡っては、大手出版社7社と作家122人が2011年9月、約100の代行業者に業務中止を求め、応じなかった業者を相次いで提訴。判決を待たずに差し止めに応じるケースが相次いだが、今回判決を受けた2社のほか4社の訴訟が同地裁で続いている。
自炊代行が公衆送信権侵害にあたるとして、差止めと損害賠償請求を認めた事例。
<著作権法違反>発売前の雑誌記事をサイト掲載 男を逮捕
毎日新聞 10月8日(火)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131008-00000052-mai-soci
インターネットの画像投稿サイトに発売前の週刊文春の記事を掲載したとして、警視庁生活経済課は8日、さいたま市見沼区大谷、アルバイト、佐藤秀樹容疑者(44)を著作権法違反容疑で逮捕したと発表した。同課によると、発売前の週刊誌記事を画像投稿サイトに掲載した事件の摘発は警視庁初で、全国的にも珍しい。佐藤容疑者は「ちょっとでも早く記事を人に読んでもらいたかった。他にも1、2回やった」と供述しているという。
逮捕容疑は1月30日午後1時ごろ、携帯電話のカメラで、人気アイドルグループ「AKB48」のメンバーのスキャンダルを報じる同誌記事を無断で撮影し、画像投稿サイトに掲載したとしている。
佐藤容疑者は週刊誌を書店などに発送する梱包(こんぽう)作業のアルバイトをしていた。同誌を発行する文芸春秋社が8月に警視庁に告訴していた。
週刊文春や新潮は、発売日の前日夜から店頭に並べている本屋さんがありましたが、あれは取り決め違反だったのでしょうか。その場合、私が前日に知った情報を、ネットに掲載したら、どうなっていたのでしょうか。
本件は、著作権法の「公衆送信権」を侵害したとして逮捕されたとのことです。
いずれにしても読者ではなく業者が業務上知り得た情報をネットで流すということは出版社の逆鱗に触れる行為だったということなのでしょう。
毎日新聞 2013年10月01日
http://mainichi.jp/select/news/20131001ddm041040031000c.html
本や雑誌をスキャナーで読み取って電子データ化する「自炊」行為を請け負う事業は著作権法違反だとして、人気作家らが東京都内の2社を提訴した訴訟で、東京地裁は30日、業者側に複製の差し止めと計140万円の支払いを命じた。自炊代行を差し止める判決は初めて。大須賀滋裁判長は「著作権侵害の恐れがある」と述べた。
自炊は、タブレット端末やスマートフォン(多機能携帯電話)の普及を背景に、蔵書の保管場所の節約手段などとして広まり、代行業者も急増。作家の浅田次郎さんや東野圭吾さん、漫画家の弘兼憲史さんら7人は、港区の「サンドリーム」と葛飾区の「ドライバレッジジャパン」を提訴していた。
2社は著作者らの許諾を得ずに利用者(読者)から1冊数百円程度で自炊を請け負い、原告側は複製の差し止めと損害賠償を求めた。業者側は、著作権法が個人で利用するための「私的複製」を認めていることを根拠に「利用者の『手足』になっていただけで適法だ」と反論していた。
大須賀裁判長は「一般の読者が自ら設備を準備して電子化の作業をすることは困難。業者が利用者の管理下で複製していたとは評価できない」と退けた。
自炊代行を巡っては、大手出版社7社と作家122人が2011年9月、約100の代行業者に業務中止を求め、応じなかった業者を相次いで提訴。判決を待たずに差し止めに応じるケースが相次いだが、今回判決を受けた2社のほか4社の訴訟が同地裁で続いている。
自炊代行が公衆送信権侵害にあたるとして、差止めと損害賠償請求を認めた事例。
<著作権法違反>発売前の雑誌記事をサイト掲載 男を逮捕
毎日新聞 10月8日(火)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131008-00000052-mai-soci
インターネットの画像投稿サイトに発売前の週刊文春の記事を掲載したとして、警視庁生活経済課は8日、さいたま市見沼区大谷、アルバイト、佐藤秀樹容疑者(44)を著作権法違反容疑で逮捕したと発表した。同課によると、発売前の週刊誌記事を画像投稿サイトに掲載した事件の摘発は警視庁初で、全国的にも珍しい。佐藤容疑者は「ちょっとでも早く記事を人に読んでもらいたかった。他にも1、2回やった」と供述しているという。
逮捕容疑は1月30日午後1時ごろ、携帯電話のカメラで、人気アイドルグループ「AKB48」のメンバーのスキャンダルを報じる同誌記事を無断で撮影し、画像投稿サイトに掲載したとしている。
佐藤容疑者は週刊誌を書店などに発送する梱包(こんぽう)作業のアルバイトをしていた。同誌を発行する文芸春秋社が8月に警視庁に告訴していた。
週刊文春や新潮は、発売日の前日夜から店頭に並べている本屋さんがありましたが、あれは取り決め違反だったのでしょうか。その場合、私が前日に知った情報を、ネットに掲載したら、どうなっていたのでしょうか。
本件は、著作権法の「公衆送信権」を侵害したとして逮捕されたとのことです。
いずれにしても読者ではなく業者が業務上知り得た情報をネットで流すということは出版社の逆鱗に触れる行為だったということなのでしょう。