余程激怒していたのだろうか、昨日のタイトルが「いじめ殺人」になっていて、
今日まで気付かなかった。

流石に、殺人はしていないからと思ったが、
自殺を唆したり、手伝ったりすると、
「自殺教唆罪」又は「自殺関与罪」といって、刑法上の罪になるのであるが、
過去の裁判例を見ると、
その唆し方によっては、「自殺」であっても、実質これは殺人罪じゃないか!
ということで、殺人罪で起訴、有罪になったケースが多々ある。

実際のケースを見ると、相当執拗かつ計画的に自死に追い込んでおり、
加害者の側も確定的な殺意を否定しようがない程に存在している、
余程のケースばかりであるが、
「自殺教唆」か「殺人」かのメルクマールは、
意思決定の自由を奪う程の支配力が及んでいる場合には殺人罪、
被害者に選択の余地がある場合には自殺教唆罪と、
意思決定の自由が存在していたか否か、による。

意思決定の自由、と言うからには、幼児や重度の精神障害者に対して、
「死」という意味が分からないのに教唆して自死に至らしめたとしても、
それは無効であり、殺人罪が適用される。
概ね15歳程度の知能があれば、意思決定の自由を認めて良いだろう。
今回犠牲となった中学2年生の子は、14~5歳であるから、
ギリギリ、意思決定の自由があるかないかという線である。

しかし、過去の例に照らしても、また、
殺人罪の故意という点に於いても、
今回のようなケースでは、殺人罪は無理である。
未必の故意を認めたとしても、
加害者側も同じく14~5歳であり、「死」の意味を理解していないと
解釈される余地があるからである。

となると、「自殺関与罪」はどうか、と考えると、
刑法の条文や構成要件に照らせば充分、成立しそうなのであるが、
「自殺を唆した」とされる行為が存在したのか、立証が必要である。
また、「自殺に追い込む」という故意が認められなければならないところ、
本人が「冗談だった」「まさか本当に死ぬとは思わなかった」
と言えば、故意は否定される。
もちろん、結果との因果関係を立証する事も困難である。

つまり、条文上、刑法上の罪が立派に成立するような事実が存在したとしても、
それが「立件」可能か、つまり公判を維持するほどに充分立証が可能かどうか、
所謂聞くところの「事件にならないよ」という事実は、
刑事上の罪を問われることはないのが実際である。


今回の事件で加害者に対し損害賠償請求を求めるにあたって、
原告の弁護人が、「これは立派な自殺教唆罪だ」
と言ったと聞き、
そうだ、たとえ刑事事件として成立しなくとも、
民事裁判において、被告の加害行為の重大性、悪質性を証明するのに、
これら「事実上、自殺教唆である」と主張し、
責任を負わせる事はできるじゃないか、と頷いた。


そして、彼らに「これは犯罪だ」と認識させる事の意義は、
彼らにとってだけではなく、
社会的にも大きな意義を有すると考えた。


私が、兼ねてから考えていて、
未だにその動きがどこにも見られないのだが、
お上が「いじめは重大な人権侵害」とのたまっている程度ではまだまだ甘い。


 いじめは犯罪だ


「いじめは犯罪だ」キャンペーンというのを、
生徒たちだけではなく、教師どもに対して仕掛けて頂きたいのである。