余程激怒していたのだろうか、昨日のタイトルが「いじめ殺人」になっていて、
今日まで気付かなかった。
流石に、殺人はしていないからと思ったが、
自殺を唆したり、手伝ったりすると、
「自殺教唆罪」又は「自殺関与罪」といって、刑法上の罪になるのであるが、
過去の裁判例を見ると、
その唆し方によっては、「自殺」であっても、実質これは殺人罪じゃないか!
ということで、殺人罪で起訴、有罪になったケースが多々ある。
実際のケースを見ると、相当執拗かつ計画的に自死に追い込んでおり、
加害者の側も確定的な殺意を否定しようがない程に存在している、
余程のケースばかりであるが、
「自殺教唆」か「殺人」かのメルクマールは、
意思決定の自由を奪う程の支配力が及んでいる場合には殺人罪、
被害者に選択の余地がある場合には自殺教唆罪と、
意思決定の自由が存在していたか否か、による。
意思決定の自由、と言うからには、幼児や重度の精神障害者に対して、
「死」という意味が分からないのに教唆して自死に至らしめたとしても、
それは無効であり、殺人罪が適用される。
概ね15歳程度の知能があれば、意思決定の自由を認めて良いだろう。
今回犠牲となった中学2年生の子は、14~5歳であるから、
ギリギリ、意思決定の自由があるかないかという線である。
しかし、過去の例に照らしても、また、
殺人罪の故意という点に於いても、
今回のようなケースでは、殺人罪は無理である。
未必の故意を認めたとしても、
加害者側も同じく14~5歳であり、「死」の意味を理解していないと
解釈される余地があるからである。
となると、「自殺関与罪」はどうか、と考えると、
刑法の条文や構成要件に照らせば充分、成立しそうなのであるが、
「自殺を唆した」とされる行為が存在したのか、立証が必要である。
また、「自殺に追い込む」という故意が認められなければならないところ、
本人が「冗談だった」「まさか本当に死ぬとは思わなかった」
と言えば、故意は否定される。
もちろん、結果との因果関係を立証する事も困難である。
つまり、条文上、刑法上の罪が立派に成立するような事実が存在したとしても、
それが「立件」可能か、つまり公判を維持するほどに充分立証が可能かどうか、
所謂聞くところの「事件にならないよ」という事実は、
刑事上の罪を問われることはないのが実際である。
今回の事件で加害者に対し損害賠償請求を求めるにあたって、
原告の弁護人が、「これは立派な自殺教唆罪だ」
と言ったと聞き、
そうだ、たとえ刑事事件として成立しなくとも、
民事裁判において、被告の加害行為の重大性、悪質性を証明するのに、
これら「事実上、自殺教唆である」と主張し、
責任を負わせる事はできるじゃないか、と頷いた。
そして、彼らに「これは犯罪だ」と認識させる事の意義は、
彼らにとってだけではなく、
社会的にも大きな意義を有すると考えた。
私が、兼ねてから考えていて、
未だにその動きがどこにも見られないのだが、
お上が「いじめは重大な人権侵害」とのたまっている程度ではまだまだ甘い。
いじめは犯罪だ
「いじめは犯罪だ」キャンペーンというのを、
生徒たちだけではなく、教師どもに対して仕掛けて頂きたいのである。
今日まで気付かなかった。
流石に、殺人はしていないからと思ったが、
自殺を唆したり、手伝ったりすると、
「自殺教唆罪」又は「自殺関与罪」といって、刑法上の罪になるのであるが、
過去の裁判例を見ると、
その唆し方によっては、「自殺」であっても、実質これは殺人罪じゃないか!
ということで、殺人罪で起訴、有罪になったケースが多々ある。
実際のケースを見ると、相当執拗かつ計画的に自死に追い込んでおり、
加害者の側も確定的な殺意を否定しようがない程に存在している、
余程のケースばかりであるが、
「自殺教唆」か「殺人」かのメルクマールは、
意思決定の自由を奪う程の支配力が及んでいる場合には殺人罪、
被害者に選択の余地がある場合には自殺教唆罪と、
意思決定の自由が存在していたか否か、による。
意思決定の自由、と言うからには、幼児や重度の精神障害者に対して、
「死」という意味が分からないのに教唆して自死に至らしめたとしても、
それは無効であり、殺人罪が適用される。
概ね15歳程度の知能があれば、意思決定の自由を認めて良いだろう。
今回犠牲となった中学2年生の子は、14~5歳であるから、
ギリギリ、意思決定の自由があるかないかという線である。
しかし、過去の例に照らしても、また、
殺人罪の故意という点に於いても、
今回のようなケースでは、殺人罪は無理である。
未必の故意を認めたとしても、
加害者側も同じく14~5歳であり、「死」の意味を理解していないと
解釈される余地があるからである。
となると、「自殺関与罪」はどうか、と考えると、
刑法の条文や構成要件に照らせば充分、成立しそうなのであるが、
「自殺を唆した」とされる行為が存在したのか、立証が必要である。
また、「自殺に追い込む」という故意が認められなければならないところ、
本人が「冗談だった」「まさか本当に死ぬとは思わなかった」
と言えば、故意は否定される。
もちろん、結果との因果関係を立証する事も困難である。
つまり、条文上、刑法上の罪が立派に成立するような事実が存在したとしても、
それが「立件」可能か、つまり公判を維持するほどに充分立証が可能かどうか、
所謂聞くところの「事件にならないよ」という事実は、
刑事上の罪を問われることはないのが実際である。
今回の事件で加害者に対し損害賠償請求を求めるにあたって、
原告の弁護人が、「これは立派な自殺教唆罪だ」
と言ったと聞き、
そうだ、たとえ刑事事件として成立しなくとも、
民事裁判において、被告の加害行為の重大性、悪質性を証明するのに、
これら「事実上、自殺教唆である」と主張し、
責任を負わせる事はできるじゃないか、と頷いた。
そして、彼らに「これは犯罪だ」と認識させる事の意義は、
彼らにとってだけではなく、
社会的にも大きな意義を有すると考えた。
私が、兼ねてから考えていて、
未だにその動きがどこにも見られないのだが、
お上が「いじめは重大な人権侵害」とのたまっている程度ではまだまだ甘い。
いじめは犯罪だ
「いじめは犯罪だ」キャンペーンというのを、
生徒たちだけではなく、教師どもに対して仕掛けて頂きたいのである。