イーコールの守護をもってしても、星飛雄馬の左腕は救えなかった。
長文になるの
でご勘弁を!!
原因は大リーグボール3号を投げ続けた事。
プロの打者のバットスイングが起こす風の力でボールが逃げていく超スローボール。
⬇️所謂『マグヌス効果』
但し、投げるたびに腕へ致命的なダメージを与える諸刃の剣だったゼ。
彼の左腕レントゲン写真を見た医師は、驚愕と凄惨さに顔を青ざめ、厳しい表情で宣告するゼ。
「これ以上投げれば、投手生命が終わるどころか、伸筋と屈筋が切れ、永久に指は動かず、左腕そのものが完全に破壊され、二度と動かなくなる」
彼は「既に覚悟の上で、ここまで投げ込んできたのです」と告げ治療を拒否して病院を去る。

星飛雄馬の今後を社会保険から考察する。
故意に自身を傷つけて(故意行為)障害を負った場合、各種補償や公的給付が制限されることがあるゼ。
故意行為による治療に健康保険を使用することは、原則として保険給付の支給対象外(給付制限)となる。
蛇足だが、民間保険では、被保険者の故意による傷害や死亡は「免責事由」とされ、給付金や保険金は支払われない。
⬇️根拠条文
①故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは政府は保険給付を行わない。
②故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
星飛雄馬
のケース
・身体障害者手帳(肢体不自由)手帳の基準では、片手の全指が動かない場合は3級が適用される。
・障害年金では片腕(一上肢)全体の機能障害として捉えられる事が一般的。
片腕の全ての指が全く動かない場合は「上肢の機能に著しい障害を有するもの(2級)」又は「上肢の用を全廃したもの(1級)」に相当する可能性が高い。
・今回のケースでは試合中である事から、労災の適用も考慮すべき。
片腕のすべての指が動かなくなった場合、原則として後遺障害等級「7級」に認定される。
指だけでなく片腕全体に影響がある場合や指が動かない原因が神経の麻痺などである場合、手首や肘、肩の動きにも影響が出ている可能性がある。腕全体の機能障害が認められると、さらに重い等級が認定されることがあるゼ。
但し、障害年金は満額支給されるが、労災保険から支給される年金の金額は一定の調整率(0.73〜0.88)に減額される。
【結論】
オレは、星飛雄馬は障害年金を受給出来ると判断するゼ。
理由は⬇️下記による。
1:左門豊作宛の手紙
自筆文書は重要だゼ。彼は自身の心情を左門に述べている。
①身体的にかなり小柄で、プロ野球で活躍するのは難しかった事。
②先天的に“球質が軽く打者に飛ばされる事”をカバーする為に、魔球に頼らざるを得なかった事。
③魔球抜きではプロ野球選手として通用しない為、魔球を投げ続けなければならなかった事。
2:管理者からの強要
労災の適用もすべき。彼はオールスター戦に選出されていたが辞退を申し出ている。
しかしながら、直属の上司であり、管理・監督する立場にある川上監督は辞退を認めず、出場と登板を強要している。
既に心身が衰弱し、鬱病の症状が心に現れる「精神症状」と体に現れる「身体症状」両方の症状が出ていたにもかかわらず…。
後半戦を含めて、川上監督と巨人軍の管理・監督責任が問われるゼ。
3:置かれていた状況
彼は過去、2種類の魔球を開発していた。
自身の地位と職業を維持する為には、魔球を開発し投げ続けなければならない状況下にあった。
上記1.2.3の理由から判断すると、「故意行為」で給付制限を実行するには情状酌量の面が大きく、行政官庁は給付制限をしないと判断するゼ。
フッ…。この世では「新巨人の星」は辻褄が合わねぇだなんて言葉はいえそうにねえな…。





