◇ 権利関係
1 学習内容
例えば、あなたが八百屋さんに行って、「人参1つ下さい」といったとします。そして、これに対して八百屋さんのおじさんが「じゃ、いつも買ってくれるから、今日は特別に安くしておくよ」と応えたとします。これを法律的にいうと、あなたが人参の売買契約の申込を行い、これに対して八百屋さんは承諾し、よって、売買契約が成立します。それゆえ、あなたに人参1つの代金を支払う義務が発生し、反対に、八百屋さんは人参1つをあなたに引き渡す義務が発生します。このよう
宅建試験50問中のうち、14題出題されに契約上の権利・義務に関する法律的知識を勉強するのが権利関係という科目です。具体的には、民法・借地借家法・不動産登記法・建物区分所有法がその学習対象となります。
2 出題数
ます。
3 攻略法
出題数が多く、かつ、学習対象も膨大なため、かつては、「権利関係を制する者が宅建を制する」といわれました。また、権利関係である程度の法律用語を勉強していないと、宅建業法がよく理解できないので、その意味でも、まず権利関係を制しろといわれました。現在でも、このような方針に基づいて指導している学校が大多数ですし、テキストも権利関係から始まっています。確かに、昭和の時代までは、権利関係の範囲は膨大だが、やればやっただけ採れる科目でしたから、このようなことが妥当でした。
しかし、平成になると権利関係の出題は一転し、それまで出題されないといわれてきた不法行為のような分野からも出題されるようになりました。これにより、ただでさえ膨大な学習範囲がさらに拡大されました。次に、それまで毎年出題され、勉強すれば必ず採れるといわれた不動産登記法や建物区分所有法等の問題がかなり難しくなり、なかなか得点できなくなりました。
さらに、それまでは単なる知識だけを聞いてきた問題が、事例式中心の問題となり、かつ、当時どこのテキストにも書いてない判例に関する問題が出されるようになりました。
このような急激な変化に対して、我々学校はどう対応したのでしょうか。まず、このような急激な傾向の変化は一時的なものであり、またすぐに元に戻るのではないかと楽観的に考えました。そして、当分の間、テキストに書いていない問題が出題されたら、翌年の改定テキストにその知識を加筆し、さも「当校のテキストをやっていれば、昨年の問題もズバリ正解」とか書いて、お茶を濁していたようです。しかし、この傾向は以後10年間変わることなく、今でも続いています。そして、学校の多くは、以前同様の対応をし、さらには、司法試験と同様な講義をすれば解ける、との考えから、膨大な量の講義をして高い受講料を取っている学校もあります。
確かに、現在の傾向に対しての正攻法は、膨大かつハイレベルの講義を行うことしかありません。
しかし、それでは、まともに勉強したら1年以上かかりますし、第一、大多数の受験生は普通の方なのでそんな講義に付いていけません。
そこで、当講座では、次のような方針で対応しています。
まず、基本方針として、採れるところはしっかり勉強し、採れないところはあっさり捨てることにしています。
今でも多数の学校は権利関係から講義を開始しています。しかし、権利関係から勉強すると「宅建は難しい」という固定観念が植え付けられるという弊害が発生します。また、採れない権利関係ばかり勉強し、その他の科目がおろそかになり、時間不足のため、不合格になるという弊害が目立ってきました。どうしても、人は始めに習ったところばかりをしっかり勉強するという癖があるようです。そこで、当講座では、宅建業法→権利関係→法令上の制限→その他の法令の順に講義しています。
権利関係11債権譲渡・責任財産の保全
(1)債権譲渡の成立と債務者への対抗要件(2)第三者への対抗要件動画解説
http://youtu.be/_j9gXogLwnE
宅建らくらく合格講座
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