こんにちは!
【川原式】パワー集客コンサルタント
川原孝子です!
ただいま本日2回目の銀行です。
開業届けに記載した屋号の変更をしたのですが、
開業届け自体に訂正がなされていないと、
昔の屋号名でしか通帳が
作れないとのことで出直してきました…(⌒-⌒; )
税務署に聞いても
やはり確定申告の際に記入すれば
大丈夫とのことで、、、。
それは理解したうえで
銀行員の方に何度も説明したり
新しい屋号での領収書を提示しても
ダメでした。
やはり書類に訂正が施されていないと
無理、とのことだったんですよね。
なんてことない、
税務署に持ち込む必要もなく
私が書き直すだけのことなのですが、
【書類の見た目の効力】がこんなに
影響するものなんだなと実感してます。
何事も勉強ですね^_^
スムーズに行かない方が
引き出しが増えて面白いのかもしれません^_^
屋号を用いて通帳を作る際は
お気をつけください❤︎