屋号を変更してから通帳をつくると、、、 | 安定した集客で、もう困らない 〜川原式集客メソッド〜

安定した集客で、もう困らない 〜川原式集客メソッド〜

徹底したお客様目線と、ビジネスの本質に基づいた7つの【川原式集客メソッド】を用いて安定した集客をお伝えしていきます。
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こんにちは!
【川原式】パワー集客コンサルタント
川原孝子です!
 

ただいま本日2回目の銀行です。 
 

開業届けに記載した屋号の変更をしたのですが、
開業届け自体に訂正がなされていないと、
昔の屋号名でしか通帳が
作れないとのことで出直してきました…(⌒-⌒; )
 
 
税務署に聞いても
やはり確定申告の際に記入すれば
大丈夫とのことで、、、。
  
 
それは理解したうえで
銀行員の方に何度も説明したり
新しい屋号での領収書を提示しても
ダメでした。 
 

やはり書類に訂正が施されていないと
無理、とのことだったんですよね。
 
 
なんてことない、
税務署に持ち込む必要もなく
私が書き直すだけのことなのですが、
【書類の見た目の効力】がこんなに
影響するものなんだなと実感してます。 
 
 
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何事も勉強ですね^_^
スムーズに行かない方が
引き出しが増えて面白いのかもしれません^_^
 
 
屋号を用いて通帳を作る際は
お気をつけください❤︎