賃貸の家主が相続発生で所有者の変更がある場合 | ココカラ賃貸の日常日記

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相続発生した

賃貸物件

 

管理している物件で3LDKのお部屋がやっと決まり、賃貸借契約を締結するになった。

 

ここの物件は、相続が発生し所有者(名義人・貸主)が変わる為、現在相続手続き中の物件の契約するには

 

相続決定はしているが、名義の変更手続きが完了していない場合どうするかです。

 

普通に考えるなら

 

決定してても、名義が変わっていないなら、今までの貸主

 

それか、予定として決定している場合は、新所有者(相続人)の名前

 

どちらかの名前で契約すると思いますが

 

どちらとも違います。

 

 

契約に必要な

書類関係

 

このような契約締結の場合は

 

相続人が決定している場合でも、相続人全員の承諾を取り付け

 

書面で発行しなければいけません。

 

その承諾書は、重要事項説明書に添付して、賃借人への説明が必要との事。


大事ですね!


ここの家主様は相続による、遺産分割協議が出来ているようなので、スムーズに契約が出来そうです。


又、賃貸経営に関しても時代に応じてお部屋の改善など前向きな姿勢で、取り組んで頂いているからこそ、良い経営が出来ています。


空室対策に必要な事は何でしょうか!


良質な入居者を入れる為には、どう考えるか…


この様な問題は、ココカラ賃貸までご相談下さい。


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