*2016年1月より税制が変わっています。

この記事は当時の税制によるものですのでご注意ください。


こんにちは。

公認会計士・税理士のcpa-takuです。


前回の続きです。


利子に関する所得税計算ですが

「従来の計算」と「平成25年1月以降の計算」を分けて整理してみました。


従来の計算は以下の通り。


1.説例:300円の利息が振り込まれた場合:


(1)300を0.8で割返す。

そうすると300÷0.8=375が額面の受取利子になる。


(2)源泉されている所得税の計算をする。

所得税は額面利子に対して15%が源泉されるので

375×0.15=56円(端数切捨)が源泉所得税になる。


(3)源泉されている地方税の計算をする。

地方税は額面利子に対して5%が源泉されるので、

375×5%=18円(端数切捨)が源泉地方税になる。


(4)端数調整する。

額面利子=振り込まれた金額+源泉所得税+源泉地方税

になるはずだから、これを当てはめると

375=300+56+18になるはずだが、

端数の関係で1円ずれる。

これは、額面利子で調整する。

従って、

振り込み金額が300円の場合、

額面利子374円、源泉所得税56円、源泉地方税18円

となるわけです。


これに対し、

平成25年1月以降の計算は以下のように

変わります。


1.説例:300円の利息が振り込まれた。

(1)300を0.79685で割返す。

そうすると300÷0.79685=376(端数切捨)が

額面の受取利子になる。



(2)源泉されている所得税及び復興特別所得税の計算をする。

所得税及び復興特別所得税は

額面利子に対して15.315%(*注1)が源泉されるので

376×0.15315=57円(端数切捨)が

源泉されている所得税及び復興特別所得税になる。


(*注1:所得税15%+復興特別所得税0.315%(=15%×2.1%))


(3)源泉されている地方税の計算をする。

地方税は額面利子に対して5%が源泉されるので、

376×5%=18円(端数切捨)が源泉地方税になる。


(4)端数調整する。

額面利子=振り込まれた金額+源泉所得税及び復興特別所得税+源泉地方税

になるはずだから、これを当てはめると

376=300+57+18になるはずだが、

端数の関係で1円ずれる。

これは、額面利子で調整する。

従って、

振り込み金額が300円の場合、

額面利子375円、源泉所得税及び復興特別所得税57円、源泉地方税18円

となるわけです。


(5)(2)で計算された57円は、所得税と復興特別所得税からなります。

したがって、こちらをそれぞれに分ける作業が必要です。


復興特別所得税:

57円×2.1%/102.1%=1.1723、、、、、

50銭以下は切捨(50銭超は切上)なので、

1円になります。


所得税:

差し引きで計算します。

57円-1円=56円になります。


(6)結論:

振込金額が300円の場合、

額面利子375円、所得税56円、復興特別所得税1円、地方税18円

になります。


いかがでしょう。

従来に比べてかなーりめんどくさい印象です。

ポイントは0.79685です。


この数字は経理担当者ならば覚えておいて損はない数字です。
機会があったら、会社とかでさりげなく、

「利子の割返す数値?あぁ、0.79685じゃなかったかな?」

といってみてください。

そうすると、

「おっ、こいつ、、、やるじゃねぇか、、、、」と

周りから思われることがあるかもしれません。


参考:0.79685=1-0.15(所得税)-0.00315(復興特別所得税)-0.05(地方税)


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T&K会計労務コンサルティング

代表 公認会計士税理士 甲田拓也
http://tk-kaikei-sr.jp/


(注:なお、ブログに記載されている税制その他内容は

あくまで一般的な意見を記載したものであり、

その正確性について保証するものではありません。

最終的なご判断は国税庁や最寄の税理士にお尋ねください。

当事務所では責任は負いかねます。)