*2016年1月より税制が変わっています。
この記事は当時の税制によるものですのでご注意ください。
こんにちは。
公認会計士・税理士のcpa-takuです。
前回の続きです。
利子に関する所得税計算ですが
「従来の計算」と「平成25年1月以降の計算」を分けて整理してみました。
従来の計算は以下の通り。
1.説例:300円の利息が振り込まれた場合:
(1)300を0.8で割返す。
→
そうすると300÷0.8=375が額面の受取利子になる。
(2)源泉されている所得税の計算をする。
→
所得税は額面利子に対して15%が源泉されるので
375×0.15=56円(端数切捨)が源泉所得税になる。
(3)源泉されている地方税の計算をする。
→
地方税は額面利子に対して5%が源泉されるので、
375×5%=18円(端数切捨)が源泉地方税になる。
(4)端数調整する。
→
額面利子=振り込まれた金額+源泉所得税+源泉地方税
になるはずだから、これを当てはめると
375=300+56+18になるはずだが、
端数の関係で1円ずれる。
これは、額面利子で調整する。
従って、
振り込み金額が300円の場合、
額面利子374円、源泉所得税56円、源泉地方税18円
となるわけです。
これに対し、
平成25年1月以降の計算は以下のように
変わります。
1.説例:300円の利息が振り込まれた。
(1)300を0.79685で割返す。
→
そうすると300÷0.79685=376(端数切捨)が
額面の受取利子になる。
(2)源泉されている所得税及び復興特別所得税の計算をする。
→
所得税及び復興特別所得税は
額面利子に対して15.315%(*注1)が源泉されるので
376×0.15315=57円(端数切捨)が
源泉されている所得税及び復興特別所得税になる。
(*注1:所得税15%+復興特別所得税0.315%(=15%×2.1%))
(3)源泉されている地方税の計算をする。
→
地方税は額面利子に対して5%が源泉されるので、
376×5%=18円(端数切捨)が源泉地方税になる。
(4)端数調整する。
→
額面利子=振り込まれた金額+源泉所得税及び復興特別所得税+源泉地方税
になるはずだから、これを当てはめると
376=300+57+18になるはずだが、
端数の関係で1円ずれる。
これは、額面利子で調整する。
従って、
振り込み金額が300円の場合、
額面利子375円、源泉所得税及び復興特別所得税57円、源泉地方税18円
となるわけです。
(5)(2)で計算された57円は、所得税と復興特別所得税からなります。
したがって、こちらをそれぞれに分ける作業が必要です。
復興特別所得税:
57円×2.1%/102.1%=1.1723、、、、、
→
50銭以下は切捨(50銭超は切上)なので、
1円になります。
所得税:
差し引きで計算します。
57円-1円=56円になります。
(6)結論:
振込金額が300円の場合、
額面利子375円、所得税56円、復興特別所得税1円、地方税18円
になります。
いかがでしょう。
従来に比べてかなーりめんどくさい印象です。
ポイントは0.79685です。
この数字は経理担当者ならば覚えておいて損はない数字です。
機会があったら、会社とかでさりげなく、
「利子の割返す数値?あぁ、0.79685じゃなかったかな?」
といってみてください。
そうすると、
「おっ、こいつ、、、やるじゃねぇか、、、、」と
周りから思われることがあるかもしれません。
参考:0.79685=1-0.15(所得税)-0.00315(復興特別所得税)-0.05(地方税)
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T&K会計労務コンサルティング
代表 公認会計士税理士 甲田拓也
http://tk-kaikei-sr.jp/
(注:なお、ブログに記載されている税制その他内容は
あくまで一般的な意見を記載したものであり、
その正確性について保証するものではありません。
最終的なご判断は国税庁や最寄の税理士にお尋ねください。
当事務所では責任は負いかねます。)