あの惨状を見る限り、住宅ローなんて払えるはずないです。阪神大震災のときは、住宅ローンはそのまま残り支払義務を負っているので、今回も同様でしょう。
賃貸物件については、非常に難しい問題だと思います。
原則は、自然災害により対象物件が破損、既存した場合は家主に修繕義務が生じますが、破損の程度が甚大な場合は修繕義務を逃れ、契約解除する事ができる。となっています。
さてその場合の原状回復義務、そして敷金返還請求権ですが、全額戻ってくるか否か?
私は以前も書きましたが、埼玉県の不動産無料相談の相談員をしています。
被災者の方々も埼玉県に避難して来ています。今後、状況が落ち着いて来た時に、このような相談が持ち込まれると思います。
では今回の場合はどうでしょうか?
①現況回復義務は借主には生じないと思われます。
②敷金返金請求権ですが、今回の契約解除の原因は借主側からの申し出ではないと思います。先に書いたように家主が物件の修繕を行えなくなった為に契約を続ける事が出来なくなった事による解約です。では全額返ってきそうな雰囲気ですが、契約時の特約条項に敷金より差し引くと記載されている場合、その分を差し引かれる可能性が高い。
しかしながら、貸主側も被災して財産をなくしている可能性もあります。敷金を返したくても返せないという状況かもしれません。
お互い様だからという事で、お互いが話し合うか、そうでない場合は、申し訳ありませんが弁護士に相談して下さい。
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