
さてだいぶ前になりますが、当社で取り扱った物件では無く、また管理物件でもないのですが、飛び込みのお客様がご来店頂き、一人暮らしのお嬢様がアパートを引き払った時に敷金が全く返って来なかったが、どのような理由なのでしょうか?という事でした。
その話だけでは判断のしようがないので、詳しく伺ったところ、①入居期間は1年半程②ペットを飼っていて、契約上、ペット飼育の場合は敷金3ヶ月③契約書の特約条項に「解約時の敷金の返金は行わない」と記載されている
私は今年から宅建支部及び県本部の「不動産無料相談員」をやっていまして、様々なご相談を頂く事になっています。今回は相談会でのご相談では無かったのですが、お客様の話を伺っただけでは判断出来かねますが、一般的な判断での回答をさせて頂きました。
個別の事案に付いて、ここでの公表は控えさせて頂きますが、条例及び判例にそってお話させて頂きますと、通常の生活で自然消耗した部分については、敷金より差し引く事が出来ない。借主に不利な特約は無効。但し借主の不注意による損耗部分に付いては、貸主負担部分であっても借主が責任を負う。となっています。
具体的には、ダイニングテーブルを置いていて椅子を使用し、長年使用していた事で床に傷がついた。
これは通常生活上の使用により発生した自然消耗ということで敷金精算の対象外です。
但しタイヤ付きの椅子を使用し、床・畳など、傷めてしまった場合、傷む事が解っていながらカーペットなどを敷かなかったということで、この場合は借主負担。
または窓枠、畳、壁紙など、日当りの良い場所が日に焼けて変色した。これは貸主負担ですが、窓を閉め忘れ雨が吹込んだ事で変色した。これは借主負担となります。
ケースバイケースで判断が異なりますので、不動産取引において何らかのトラブルが発生した場合は、地域の宅建支部や県の宅建協会で無料の不動産相談会を開催しておりますので、是非ご相談下さい。


にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村