明日から改正 著作権法
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200908/2.htmlより
平成24年10月から著作権法が変わります
販売または有料配信されている音楽や映像の「違法ダウンロード」は刑罰の対象となります
Outline
■平成24年10月1日から著作権法が変わります
■違法なインターネット配信から、販売または有料配信されている音楽や映像を、自らその事実を知りながら、著作権者に無断でダウンロードするような「違法ダウンロード」(録音・録画)が、新たに刑罰の対象となります
■違法ダウンロードは、音楽や映像などを創作した人などの正当に得るべき利益を損ない、新しい作品の創作などを妨げ、ひいては文化の発展に悪い影響を与えます
■音楽や映像を違法にダウンロードしないようにするためには、「エルマーク」がついているサイトなどの正規の配信サイトを利用しましょう
■また、個人的に利用する目的であっても、コピー防止機能がついているDVDを自分のパソコンなどに取り込む行為(リッピング)は、新たに違法となり、また、このようなコピー防止機能を解除するプログラムなどを作成や譲渡などした場合が刑罰の対象となります
Q 違法に配信されている音楽や映像を視聴したら、違法ですか?
A 違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは、録音・録画が伴わないため違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
Q 動画投稿サイトの閲覧について、その際に一時保存ファイル(キャッシュ)が作成されますが、これは違法ですか?
A 動画投稿サイトでは、データをダウンロードしながら再生するという仕組みのものがあり、動画を閲覧するときに自動的に一時保存ファイル(キャッシュ)が作成されますが、これは著作権の侵害にはあたらないため違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
Q 個人で楽しむためにインターネット上の画像ファイルをダウンロードしたり、テキストをコピー&ペーストしたりする行為は刑罰の対象になるでしょうか?
A 私的利用に留まる限りは違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、「録音や録画」であり、音楽や映画が想定されています。画像ファイルのダウンロードまたはテキストのコピー&ペーストは「録音または録画」に該当しません。
Q 無料で放送されているドラマなどのテレビ番組を、違法配信であることを知りながらダウンロードした場合は違法ですか?
A 無料で放送されているテレビ番組であっても、違法配信であることを知りながらダウンロードした場合は、違法です。 また、そのテレビ番組が、DVDとして正規に売られているような場合や、有料でインターネット配信されているような場合には、それが販売または有料配信されている映像であることと、違法配信であることの両方を知りながらダウンロードすると刑罰の対象にもなります。
要するに
視聴はOK
テキストや画像のダウンロードもOK
平成24年10月から著作権法が変わります
販売または有料配信されている音楽や映像の「違法ダウンロード」は刑罰の対象となります
Outline
■平成24年10月1日から著作権法が変わります
■違法なインターネット配信から、販売または有料配信されている音楽や映像を、自らその事実を知りながら、著作権者に無断でダウンロードするような「違法ダウンロード」(録音・録画)が、新たに刑罰の対象となります
■違法ダウンロードは、音楽や映像などを創作した人などの正当に得るべき利益を損ない、新しい作品の創作などを妨げ、ひいては文化の発展に悪い影響を与えます
■音楽や映像を違法にダウンロードしないようにするためには、「エルマーク」がついているサイトなどの正規の配信サイトを利用しましょう
■また、個人的に利用する目的であっても、コピー防止機能がついているDVDを自分のパソコンなどに取り込む行為(リッピング)は、新たに違法となり、また、このようなコピー防止機能を解除するプログラムなどを作成や譲渡などした場合が刑罰の対象となります
Q 違法に配信されている音楽や映像を視聴したら、違法ですか?
A 違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは、録音・録画が伴わないため違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
Q 動画投稿サイトの閲覧について、その際に一時保存ファイル(キャッシュ)が作成されますが、これは違法ですか?
A 動画投稿サイトでは、データをダウンロードしながら再生するという仕組みのものがあり、動画を閲覧するときに自動的に一時保存ファイル(キャッシュ)が作成されますが、これは著作権の侵害にはあたらないため違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
Q 個人で楽しむためにインターネット上の画像ファイルをダウンロードしたり、テキストをコピー&ペーストしたりする行為は刑罰の対象になるでしょうか?
A 私的利用に留まる限りは違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、「録音や録画」であり、音楽や映画が想定されています。画像ファイルのダウンロードまたはテキストのコピー&ペーストは「録音または録画」に該当しません。
Q 無料で放送されているドラマなどのテレビ番組を、違法配信であることを知りながらダウンロードした場合は違法ですか?
A 無料で放送されているテレビ番組であっても、違法配信であることを知りながらダウンロードした場合は、違法です。 また、そのテレビ番組が、DVDとして正規に売られているような場合や、有料でインターネット配信されているような場合には、それが販売または有料配信されている映像であることと、違法配信であることの両方を知りながらダウンロードすると刑罰の対象にもなります。
要するに
視聴はOK
テキストや画像のダウンロードもOK
違法ダウンロードで逮捕されないための改正著作権法
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