こんにちは!藤松です!!寒さが厳しい時期になってまいりましたが、皆様体調は崩されたりしておりませんか?さて」!前回、「調剤薬局の薬は処方箋無しで買えるのか!?① ~処方せん医薬品以外の医療用医薬品~」の記事で、処方せん医薬品以外の医薬品については制限はあるが、法律上購入することができるという内容をお伝えいたしました。さて今回は、前回の最後に記載した「処方せん医薬品」を薬剤師は購入できるという内容について、説明していきたいと思います!●処方せん医薬品の購入医療用医薬品を大別すると「処方せん医薬品」と「処方せん医薬品以外の医薬品」に分けられると、前回の記事でも記載いたしました。さて、この「処方せん医薬品」ですが、名前からすると処方せんが必要な医薬品という意味合いがプンプン伝わってきますよね(笑)こちらを購入することができるというのは、薬事法に記載があります。まずは以下に抜粋しますので、見ていきましょう!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(処方せん医薬品の販売) 第49条 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与するときは、この限りでない。《改正》平11法160《改正》平14法096 2 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、その薬局又は店舗に帳簿を備え、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者に対して前項に規定する医薬品を販売し、又は授与したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その医薬品の販売又は授与に関する事項を記載しなければならない。【則】第209条《改正》平11法160《改正》平14法096 3 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から2年間、保存しなければならない。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~つまり、薬局開設者の許可があれば、薬剤師は処方せん医薬品を購入してもよいということになります。医師や病院に対してもこの文面より、処方せん医薬品を売ることは可能ということになります。※病院から薬局が薬を購入するというのはNGです。病院は医薬品の販売業者としてはみなされておりませんので、病院からの購入はダメです。処方箋医薬品を販売した場合は、帳簿に「いつ、誰に、何を、何個」販売したかの記載をし、最終記載の日から2年間保管する必要があります。余談ですが、処方せん医薬品の販売に関することって、薬剤師の国家試験の過去問を解いていた時に、よく見かけた覚えがあります。懐かしいですが・・・、あの試験前の辛い時期には戻りたくないですね(笑)薬剤師たるもの、薬についての法律についてもきちんと把握することは、薬のエキスパートへの必要なスキルと考えていますので、国家試験で勉強した薬事法規を思い出してみるのもいかがでしょうか?日々勉強が大事だということを再確認し、今回はこのあたりで終わりにしたいと思います!!また次回、お会いしましょう!!※弊社では、開局案件をいくつか抱えております。 薬局独立をお考えの方、下記連絡先までご連絡いただければ、準備段階から開局後までの、独立支援を致します。 fujimatsu@thancure.com 株式会社サンキュア 担当:藤松 正人 <注意> 案件数には限りがありますので、先着順とさせて頂くことを、あらかじめご容赦お願い申し上げます。
どうなの?調剤薬局の薬剤師に聞いてみよう!!
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