引用元:(産経新聞)押尾被告の保釈請求、却下決定が確定
近年起こった一連の芸能人の覚せい剤問題については、
この"押尾事件"が端を発しているといっても良い。
昨日の産経新聞の記事によると、押尾学の保釈請求が、
昨日最高裁の判断によって、棄却された。
保釈とは、勘違いしないで欲しいが、
逃がす、という意味ではない。
裁判を控えている身だから、
まだコイツは裁判の判断を受けていない。
よってコイツはまだ無罪なのだ。容疑者=有罪ではない。
保釈とは、証拠隠滅の恐れが無く、逃亡する恐れも無く、
裁判を控えている身なら、ずっと拘留を長引かせておくと社会復帰もしにくくなるから、
一時的に自分の家へ帰してあげましょう、という意味だったと思う。
どっかの本か記事で読んだ。
もうこうなった以上、新しい情報が出てこない限り、有罪はほぼ確定的だが、
最高裁が棄却、つまり保釈はダメだという理由はなんだろうか?
記事では理由については触れていないが、
押尾学は覚せい剤の売人についての情報を握っているはずなので、
売人と連絡を取ったり、あるいは過剰な言い方だが生き証人を葬るための暗殺から守るため、
という理由なのかもしれない。
来月3日か、ひとまず、どういう裁判になるのか、メディアを通して注目するとしよう。
記事になったらブログに書きますね。

