皆さん、こんにちは(o^―^o)ニコ
暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?
今日は今話題の最高裁総則6項訴訟について私なりに調べたので、まとめていこうと思います!
ちなみに、最高裁の判決はこちらから確認できます。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/091105_hanrei.pdf
私もこの判決文を読みましたが、何を言っているのかワカラナイ( ゚Д゚)
ということでまとめてるサイトがあったのでいくつか紹介します(o^―^o)ニコ
https://tomorrowstax.com/knowledge/2022042010314/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022041900699&g=soc
https://www.souzoku-zei.jp/souzokuzei/souzoku-news/towerapartment/
以下、私なりの理解です('ω')ノ
おじいちゃん(物件・土地の所有者)が他界する3年前に、東京都杉並区のマンションを約8億3,700万円、神奈川県川崎市のマンションを約5億5,000万円で購入。
↓
おじいちゃんが他界してしまい、相続開始。その後、相続人は「路線価方式」により、杉並区内マンションを約2億円、川崎市内マンションを約1億3,400万円と評価。
↓
おじいちゃんには、当該マンション購入費用として約10億円の銀行借り入れがあったことから、相続人は0円で相続税申告。
↓
国税局は不動産鑑定による実勢価格を調査し、杉並区内マンションは約7億5,400万円、川崎市内マンションは約5億1,900万円と評価。相続人に追徴課税約3億円の更正処分を行う。
↓
相続人は不服として申し立てし、裁判訴訟となる
ちなみに、路線価方式と実税価格ってこんな感じ。
◎路線価とは、国税庁が土地の価格を道路ごとに決めて、毎年発表されるもの。
∟相続税路線価と固定資産税路線価の2種類がある
◎実勢価格とは、売買する時に実際に取引される価格のことで、当事者間で決めるもの。
ってことは、国税庁が出してる路線価で、相続人は評価したけど、国税庁は実税価格で評価しろって言ってきた。みたいな感じです!('ω')ノ
でもこれってなんでちがうの?と思ったのですが、
「路線価が分かれば、実勢価格の目安となる金額は「路線価による土地の評価額 ÷ 0.8 × 1.1(または1.2)」で求めることができます。ただしこれはあくまで参考値でしかなく、実際には、計算した額と比べて大きく乖離する可能性も大いにあるのです。」
だそうで、今回はこの二つの価格が大きく離れていたんですね(:_;)
でもこれって実は、路線価でも相続税の申請ができるのが今までの常識だったんです。
じゃあどうして国税庁は指摘したのか?それは、「伝家の宝刀」と呼ばれる財産評価基本通達6項(総則6項)によるものだそうで。
総則6項とは、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」という内容。
ちなみに、裁判官側の言い分は以下の通り。
「近いうちに相続することが予想される中、相続税の負担を減らしたり、免れることを期待して不動産の購入・借り入れを実行していて、税負担の軽減を意図して行った。ほかの納税者との間で看過しがたい不均衡を生じさせ、実質的な租税公平に反する」
うーん。。。確かに言い分はわかるような気もする。
でもそれだったら、路線価で評価しちゃダメな時の基準をしっかり設けなきゃダメじゃないの?と思ったら、敗訴側の弁護士も以下のように言ってました。
「路線価による評価を否定する場合はどういう時なのか、具体的に事情を示さないかぎり納税者も税理士も困る。最高裁には基準を明示することを求めていたが、具体的な基準は示されなかった。不動産鑑定をもとにした評価で、国税当局が恣意的(しいてき)に課税することにブレーキがかからなくなるのではないか」
すごい複雑な問題だけど、億単位の相続なんて綿足には関係ない話。。
とは言いつつも、今後は少額の相続に関しても厳しくなっていくのかなぁ。。なんて思う一日でした(^^)/
それでは!!!!