こんにちわ。
公認不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士の峯岸(みねぎし)です。
前回の記事は、「7月1日発表」の路線価のニュースを7月5日にアップする・・・という、失態の次は「6月3日 発表」のニュースについて書きたいと思います。
消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)← 消費者庁にリンク
精神は「業者は強者」「消費者は弱者」とみなして、規制をしていく・・・感じ。
ただでさえ、クレーマーや約束を守らない弱者風な消費者に有利な状態なのに・・・とは言いすぎでしょうか。

さて、不動産に関わりそうなのは1か所。
想定していたような影響はないのかなぁ?
読み逃しかなぁ?(ドキドキ)
■第7条
従来の契約の取消し件が「6か月」→「1年」に。
施行(実施)は、来年の6月3日からです。
また、契約書を直さないと・・・事務が混乱するなぁ(苦笑)
■連帯保証人について
・・・・?
あれ? ちょっと研究の余地がありますので、今回は触れないようにします。
本日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
宅地建物取引士
公認不動産コンサルティングマスター
峯岸 龍夫
お問合せはメールにて・・・timemachine7@gmai.com
公認不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士の峯岸(みねぎし)です。
前回の記事は、「7月1日発表」の路線価のニュースを7月5日にアップする・・・という、失態の次は「6月3日 発表」のニュースについて書きたいと思います。
消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)← 消費者庁にリンク
精神は「業者は強者」「消費者は弱者」とみなして、規制をしていく・・・感じ。
ただでさえ、クレーマーや約束を守らない弱者風な消費者に有利な状態なのに・・・とは言いすぎでしょうか。

さて、不動産に関わりそうなのは1か所。
想定していたような影響はないのかなぁ?
読み逃しかなぁ?(ドキドキ)
■第7条
従来の契約の取消し件が「6か月」→「1年」に。
施行(実施)は、来年の6月3日からです。
また、契約書を直さないと・・・事務が混乱するなぁ(苦笑)
■連帯保証人について
・・・・?
あれ? ちょっと研究の余地がありますので、今回は触れないようにします。
本日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
宅地建物取引士
公認不動産コンサルティングマスター
峯岸 龍夫
お問合せはメールにて・・・timemachine7@gmai.com