おはようございます♪
オブラートに包まれたキャンセル理由を
理不尽に感じて、真実を追求していく
ワーカーの話。 その第七話です。
前回、キャンセル理由の詳細が判明して、
その違法性を確認する為にカスタマーサポート
を通して質問を投げかけたところ、
弁護士法第72条を理由に
カスタマーサポートから、
「介入できません」と見捨てられました。
弁護士法第72条とは、
弁護士や弁護士法人でない者が報酬を得る目的で法律事件の鑑定・代理・和解交渉・書類作成などの法律事務を業として行うことを禁止する規定です。
タイミーが弁護士でも、弁護士法人でもない。
と言う事は知っています。
タイミーは法的には「職業紹介事業者」です。
↓
職業紹介事業者とは、職業安定法に基づき、求人と求職の申込みを受けて求人者と求職者の間の雇用関係成立をあっせんする「職業紹介事業」を、厚生労働大臣の許可または届出により行う事業者を指します。
「職業紹介事業」はハローワークのように
無料での紹介とタイミーのように
求人者から手数料を取る「有料職業紹介事業」
に分かれています。
その「有料職業紹介事業者」には
ワーカーからの苦情を処理する事が
義務づけられています。
↓
私はこの中に書いてある「ハ」に注目しました。
↓
ハ 職業紹介事業者は、関係法令に照らし違法又は不法な内容を含む苦情等専門的な相談援助を必要とする苦情について関係行政機関等との連携の下に、適切かつ迅速に対応すること。
そしてカスタマーサポートに
下記の通り質問をしました。
↓
私が依頼しているのは弁護士による、
法的な判断ではございません。
有料職業紹介事業者の御社へ依頼した、
紛争処理です。
添付した文章をご参考にして下さい。
有料職業紹介事業者の紛争処理に関する
責務が記載されています。
そして速やかに関係の行政機関と連携の上、
紛争処理をお願い致します。
何か関係の行政機関と連携ができない理由が
ありましたらご教示下さい。
どのような回答が来るでしょうか?
次回に続きます🙇🏼♂️
