6月の道路交通法の改正で、自転車の傘さし運転は違法となりました。
罰則は5万円以下の罰金と大変厳しいものなっています。

もちろん日傘もアウト!
ママチャリのおばちゃん族のアウト率が飛躍的にアップしそうです。

ちまたでよく見かけるハンドルに傘を固定するタイプもアウトです。
いまだに色々と理屈をこねて商品を販売しているお店もあるようですが悪徳商法でしょう。

そもそも傘のような幅のあるものを自転車に装備することは出来ません。
取締も厳しくなっています。この梅雨の時期には特にお気を付けください。

自転車でもワンタッチで着れる安全なレインコートのようなものを開発すると大儲けできるでしょうね。
決定打は未だにありません。今がチャンスですよ。


また無灯火や、イヤフォンで音楽を聴きながら、携帯電話を使用しながらもアウトです。
5万円以下の罰金になります。

2人乗り、お友達と並行走行も2万円以下の罰金又は科料となっています。

特に飲酒運転は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と重罪になっています。
ちょっとご近所の飲み屋までチャリンコで・・・完全アウトです。


ただし、地方によって若干ルールが違うところもあるようです。
田舎と都会では環境が違い過ぎますからね。
概ね田舎より都会のほうが厳しくなっているようです。



◆自転車の2台並んでの並進禁止
【罰則】2万円以下の罰金または科料
※並進可の標識のある道路では、2台まで並進できますが、それ以外は自転車の並列進行は禁止されています。

◆自転車の二人乗りの禁止(乗車人員制限違反)
【罰則】2万円以下の罰金または科料
※16歳以上の人が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、または4歳未満の幼児を紐等で背負っているときを除きます。

◆歩行者の通行妨害
【罰則】2万円以下の罰金など
※歩行者の通行を妨げることとなる時は、一時停止をしなければなりません。

◆右、左折時の合図(合図の不履行)
【罰則】5万円以下の罰金

◆夜間、無灯火の運転禁止
【罰則】5万円以下の罰金
※夜間は、ライトをつけないで運転してはいけません。また反射材の付いていない自転車も乗ってはいけません。

◆傘をさしての運転禁止(運転者の遵守事項違反)
【罰則】・5万円以下の罰金
※傘をさしての運転や物を手に持っての自転車等の運転の禁止。

◆信号無視
【罰則】3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
※自動車も自転車も歩行者も必ず信号を守らなければなりません。

◆踏切での一時停止違反
【罰則】3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

◆一時停止違反(指定場所)
【罰則】3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
※一時停止の標識や標示のある場所では、自転車も必ず一時停止をしなければなりません。

◆手放し運転・蛇行運転の禁止
【罰則】3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
※まわりの人に危険を及ぼさない速度と通行方法で運転しなければなりません。

◆右側通行
【罰則】3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
※道路の左側に寄って通行しなければなりません。

◆酒酔い運転の禁止
【罰則】5年以下の懲役または100万円以下の罰金
※酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。