地元で市議会議員の選挙があったのですが、その開票結果が気になりました。


小数点3桁の投票数が記載されています。

ひょっとして誤植かと選挙管理委員会に問い合わせて見ました。

結果以下のような回答がありました。

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 平素は、本市行政への協力、またホームページを閲覧いただきありがとうございます。
 さて、お問い合わせをいただきました、開票結果の小数点表記について、ご説明させていただきます。
 同一の姓、または名の候補者が2名以上ある場合において、その姓、または名のみが記載された票については、有効となりますが、どの候補者に投票する意思があったのか明確でないため、「按分」という処理が行われます。
 この「按分」について、具体的に今回の選挙を例にとって説明いたします。
 「宮本かつとし」、「宮本けんじ」と「宮本」という候補者が2名いました。
 この場合、「宮本」と記載された票については、「宮本かつとし」、「宮本けんじ」のどちらに投票する意思があったのか判断できません。
 よって、これらの票については「宮本かつとし」、「宮本けんじ」と正しく記載された票数が確定してから、その割合に応じて加えられることとなります。
 開票の結果、
 「宮本かつとし」…1500票、「宮本けんじ」…1249票、「宮本」…38票
 の投票がありました。
 このうち、「宮本」と記載された38票については、
 「宮本かつとし」に20.734票
  ※計算式:38×1500/(1500+1249)=20.734(小数点第4位切り捨て)
 「宮本けんじ」に17.267票
  ※計算式:38×1249/(1500+1249)=17.265(小数点第4位切り捨て)
 と配分され、それぞれ今回の得票数のとおりとなりました。
 「中西とおる」、「美ノ谷とおる」についても、「とおる」と記載された票について按分を行ったため、得票数に小数点が生じております。
 以上により得票数を確定させていただきましたので、ご理解いただきますようお願いいたします。

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公職選挙法の第68条の2で按分票の扱いについて規定されているようです。

しかし、これって意味があるんでしょうか?
結局は正当な投票数の比率に対して案分されるので投票の差は縮まりません。

もちろん僅差で別名の人と競っている場合は多少は影響があるんでしょうが、
元々不完全な投票は真意を特定するすべは無く無効にするのが筋かと思います。

投票した人の気持もあるかもしれませんが、小学校のテストでもゼロ点だと思います。
逆に意図しない票にカウントされてしまう場合もありますからね。

この按分票の制度のおかげで無駄な選挙費用が多分にかかっているようです。
見直す必要があるんじゃないかと思います。

今時は税金もネットから申告する時代です。
インターネットでの投票ができるようにすればもう少し投票率が上がるかもしれませんね。