昆虫に関わる法令について | ブリ部屋管理記録

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※本日は写真とか無いです。

本日は昆虫に関わる法令について解説します。

①絶滅の恐れの有る野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)

先ずはワシントン条約です。人によってはCITESと言った方が分かり易いかもしれませんね。
上記の条約の英語表記
Covention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
の頭文字よりCITESと呼ばれています。

こちらは附属書Ⅰ〜Ⅲに分けられます。

昆虫類、特にカブトムシやクワガタの仲間では
附属書Ⅱにサタンオオカブト、附属書Ⅲにマルガタクワガタ属が該当します。
この2種類についてはよくWildはもう入ってこないという話を聞くと思いますがこういう事です。
サタンオオカブトについては2010年に指定された為それ以前の個体であれば標本、累代個体が残っているかもしれません。

②種の保存法
国内外の絶滅の恐れの有る動植物について、種の保存に必要な措置を定めた物です。
主に国産種の採集禁止指定が入る時はこの法令によるものが多いと思います。

ヨナグニ、ウケジマ、オキナワマルバネが該当します
(タカネルリクワガタについては緊急指定されたものの
現在は解除)

③国内希少野生動植物種
日本の絶滅の恐れの有る動植物の種の保存に関する法律(上記種の保存法)に基づき指定されている動植物の事。
アマミミヤマ、アマミマルバネ、アマミシカが該当します。
市町村レベルの物もある為、採集に行きたい時は確認しておく必要があります。
例):富士宮市におけるギフチョウ、岩手県全域におけるイワテセダカオサムシ等

④市町村条例 
市町村レベルでの絶滅の恐れのある昆虫の保護を行う条例の事を指し、呼び方は市町村で変わります。
トカラ列島、御蔵島、三島村、に生息するクワガタムシ、ヤエヤマノコギリ、ヤエヤママルバネ、チャイロマルバネ(石垣市のみ)が該当します。
例)十島村昆虫保護条例等

⑤現地保護指定
主に海外の昆虫で用います。
例)野生動物保育法(台湾)におけるシェンクリングオオクワガタ、タイワンオオクワガタ

フランス バス・テール島におけるヘラクレスオオカブト原名亜種の保護等

※インドにおけるギラファノコギリクワガタ原名亜種が天然記念物であるとの話もあるが根拠となる資料が見つからなかった為、資料捜索中。情報あったら教えてください。

⑥検疫有害動物 
昆虫やダニ、線虫などにおいて有用な植物を害する生物。
例)ヒメカブト(亜種ギデオン)、ゴライアスオオツノハナムグリ等

この他にもインターネット上での販売が禁止されている種類(ヤフオクにおけるオオクワガタ)等ヤ天然記念物(ヤンバルテナガコガネ)等の様々な法令より規制されている種類が存在します。

また、市町村条例の中にはマナーの悪い採集者と現地の方とのトラブルにより採集禁止となった事例も存在する為、これ以上マナーの守れない。印象の悪い採集者が増えれば今後規制は強くなります。当たり前の事ですが。

この様な事態の加速の一因とならない様に、私自身気をつけていく次第です。

では、今日はこの辺で。