車を運転する上で、交通法規に基づき運行しなければ成らないのは大前提です。
したがって、これからお話する事は私の交通違反を正当化するために書くのでは無く、取り締まりの在り方について一石を投じたいとの思いとしてお読みいただければ幸いです。

交通取り締まりと言うものは、多発する交通事故撲滅のために行われている事だと思います。
しかし、現在行われている取り締まりの中には警察内に於いて、取り締まり件数率のみを考えているとしか思えない取り締まりの仕方が見えます。

例えば、
➀紛らわしい標識の放置。
②取り締まる警察官の確認方法及び取り締まりの在り方。

➀に付いては、各都道府県警により交通規制、中でも車線規制の考え方が標準化されていない事が一番の要因。
自県での右左折の車線の案内表示方法と他県での表示方法が異なるところが有り、他県から来た者には紛らわしい事が多々有る。

②取り締まりをする事は大事である事は大前提ではあるが、時には違反を取り締まる事が目的となり、事故撲滅とかけ離れた取り締まり方法が用いられているとしか思えない事が多々ある。
本来、事故撲滅が目的で有るならば、事故を未然に防ぐ取り締まりで有らねばならないのに、隠れて違反が完全に行われるで有ろう位置で取り締まりが行われている。
それには要因が有って、警察庁では違反販促金が予算として毎年800億円前後組み込まれているからで有る。
そして予算達成のために各署轄に於いてノルマが非公式に課せられている。
つまり取り締まりは事故撲滅では無く、違反摘発件数を競い自らの署内の力誇示のために行われているとしか思えない状態なのです。

下記の例は、嘗て私が兵庫県警所轄内にて、一旦停止を行ったかどうかで検察庁で争い認められた例です。

この左折可の交差点を左折する場合、一旦停止が義務付けられています。
ですから当然私も一旦停止し左折しました。
すると左折して30mほど進んだところで警察官に呼び止められ、一旦停止違反として摘発されました。

私は、停止線の少し手前でちゃんと一旦停止したのですが、警察官は「私には停止しているところが確認できなかった」との理由であった。

私は「貴方の立っているいる位置からでは私が一旦停止した少し手前は見えない」と反論しましたが、警察官は「停止線の直前で停止しなければ一旦停止は認めない」と言い張る。

しかし、停止線の位置で停止すると陸橋の柱に隠れて右方向からくる車両が確認出来ないから手前で停止したものなのです。

さらに警察官曰く「他県から来た人は同じ違反を繰り返す交差点なので、この位置から取り締まりを行っている」と言ったのだ。

押し問答をしても埒がいかないので一旦署名しない反則切符を切ってもらい後日下記の証拠写真と私の意見を添えて裁判所に提出しました。

そして検察官から「これは取り締まり方法が間違っている」と無罪を勝ち取りました。
それでもここまでやるには、警察の強引な取り調べと一年の歳月を要しました。

このように取り締まりそのものが違法であるとされる摘発は現在も多く見られます。
その為にも行政の長から各警察所轄に改善命令が欲しいものです。