なんか、昨日も某友人と濃い声優トークでラインしまくったkanaです。

いやぁ。超いいなぁ。

ってことで、ぐぐりながら辿り着いた鳥さんの歌をぺたり。

あたしの好きな受は彼率高い。(いつの情報かは調べちゃいけない)


そうそう。

うたのプリンス様のイベントの様子のまとめ記事を見た。

すっげぇ人気あるんだね。横アリで待ってる人が会場二週してたって言うんだもんなぁ。

あんんまりこれまで気にしたことなかったけど。

ちょっとうたプリ調べてこようかなぁ。




今日のお勉強リスト。
※ kanaがまとめたものなので、間違ってる所もあるかも。
間違ってたら教えて下さい!!

行為能力3

制限行為能力者の相手方の保護

①相手方の催告権(催告権:相手方に対して一定の行為を要求すること)

対 未成年・成年被後見人(受領能力無)
  効果:催告は無効(98条の2本文)

対 単独で追認可能なグループ(5タイプ)
  a.行為能力者となった者
  b.法定代理人
  c.保佐人
  d.同意権を有する補助人
  e.代理権付与の審判のみを受けた被補助人
  効果:催告を受けた者が期間内に確答をしなかった場合、追認したものとみなされる。(20条1・2項)

対 単独で追認不可能なグループ
  a.被保佐人
  b.同意権付与の審判を受けた被補助人
  効果:催告を受けた者が期間内に保佐人又は補助人の追認を受けた旨の通知を発しなかった場合、取り消したものとみなされる。(20条4項)

②制限行為能力者の詐術
 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いた時は、その行為を取り消すことはできない。(21条)

重要判例
黙秘することが制限行為能力者の他の言動などと相まって相手方を誤信させまたは誤信を強めたものと認められるときは「詐術」にあたるが、単に黙秘することのみでは「詐術」にあたらない。(最判昭44.2.13)


昨日、友人がラインでキャラソンCDのデータを整理し始めた。という話をしてきた。

彼女は、すっごい物持ちが良くて、これまで買ったCDとか処分したことない位。

そんな彼女がさすがにそろそろ荷物が整理できないってデータにして、CD処分するっぽい話をしてた。

まぁ。

長い事オタクやってると色々データが溜まってきますよね。

で。こんな曲を聴きなおしてるよーって言ってくるわけですよ。

そしたら、あたしも知ってる曲とかでてくるわけです。

で。その中に出てきたみっくんの曲をぺたりです。

最近(?)みっくん熱がヤバイのです。

アイドルと声優は一気に熱が上がるからよくないですな。

試験に受かるまでは、絶対今の声優さん調べないんだからな!!!!

と、言いながら色々懐かしい曲を検索してるのはひみつです。





んで。

今日のお勉強リスト。
※ kanaがまとめたものなので、間違ってる所もあるかも。
間違ってたら教えて下さい!!

行為能力2

被補助人→精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分。家庭裁判所で補助開始の審判を受けた者。

※本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。(15条2項)

補助人→補助開始の審判をする際に
    ①同意権付与の審判(17条1項)
    ②代理権付与の審判(876条の9第1項)
    のいずれかor双方の審判が必要。

※被補助人に代理権のみが付与された場合
 →被補助人の行為能力は制限されない
 被補助人に同意権が付与された場合
 →補助人の同意を得なければならない行為を、同意を得ないでした場合⇒取り消しOK。(17条4項)

もうちょっと勉強したんだけど、なんか長くなるから補助人の話だけで今日は終了!!!



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気が付いたらAM1:23でした。

え?

今日勉強してないじゃん。ってか、今23時じゃないの???

って一瞬パニックに陥ったのは秘密です。

おかしい。今日は仕事半休もらって、デパートの特招会行って・・・。

一緒に住んでる弟の彼女のバイクの名義変更に行って・・・。

全く初々しくない彼女の出勤を見送って。

携帯の代金払いに行ったら、注文していた携帯が注文されてなかったらしく。

在庫を渡されたり。(2週間も待ったのに・・・)

いきなり母が、「家のローンの件で銀行に呼び出しくらった」と言い出し。

仕事行かなきゃって言ったら「いやいや、家族全員で面談しなきゃ」と言われ。

不動産業者からは、「先約者が居るから早く銀行の手続きしないと、家取られちゃいますよ」と今から思えば意味不明な言葉に突き動かされるまま仕事を全部休みにして、銀行に行ったり。

あ。携帯のケースが無いとあたし携帯使えない。

と、思い立ちわざわざ30分程離れたお店に携帯ケース買いに行ったり。

携帯にデータ入れたり、アプリ入れたりしてたらこの時間だったんですよねぇ。

時間泥棒に確実に時間を盗まれました。

特招会でもカバン探しに行ったのに、結局買えず。

とにかく時間だけがどんどん過ぎていく一日でした。





やべー、勉強しなきゃ。

と、PUSHを一回だけかけてテンション上げて1時間勉強しましたよ。

今日の勉強内容。

はい、ドーン。

民法:行為能力

制限行為能力者→未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人

保護者の権限→同意権・代理権・取消権・追認権

※追認権→制限行為能力者が単独で行った行為を有効なものと確定する権限

未成年でも法定代理人の同意を得ずにできる行為
①単に権利を得、又は義務を免れる行為(5条1項ただし書き)
②法定代理人が処分を許した財産の処分(5条3項)
③許された営業に関する行為(6条1項)

成年後見人→保護者として法人を選択可能(株式会社等の営利法人も成年後見人になれる)

成年被後見人の法律行為→取り消し可能(注 日用品の購入・その他日常生活に関する行為を除く)

※成年被後見人の法律行為は成年後見人の同意を得た場合も取り消し可

被保佐人→精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分・補佐開始の審判を受けた者

保佐人の同意が必要な行為
①元本の領収・利用
②借財・保証
③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
④訴訟行為
⑤贈与・和解・仲裁合意
⑥相続の承認・放棄・遺産の分割
⑦贈与の申込み拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の承諾、負担付遺贈
⑧新築、改築、増築、大修繕
⑨602条に定める期間を超える賃貸借

602条に定める期間
①樹木の栽植、伐採を目的とする山林→10年
②それ以外の土地→5年
③建物→3年
④動産→6ヶ月

行為能力の半分しかいけませんでしたよorz

ってことで、現在AM3:10

明日は出勤なので、もう寝ます。


おやすみなさーい。



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いやー、めでたい!!!

ももクロちゃんたち紅白決まりましたねー。

今年は紅白みます♪

ってか、今引っ越しの話が進んでます。

色々障害があって、まだ買えるか五分五分って所なんですが・・・。

今年の紅白は新居で見たい!!!!


ってことで、今日はなんか好きな全力少女をぺたりです。



で。

今日から勉強の仕方変えてみる。

ってことで、民法の最初からやり直しだお。

今日から勉強した事書いてくよー。


民法総則から始めますー。


※私権の享有は出生に始まる。(3条1項)

例外→胎児は不法行為に基づく損害賠償請求(721条)、相続(886条1項)、遺贈(965条)に
   ついては生まれたものとみなす

☆判例☆
法定代理人が出生前に胎児を代理することはできない(大判昭7.10.6)。

失踪(2種:普通失踪・特別失踪)

普通失踪
要件:不在者の生死が7年間明らかでないこと。利害関係人の請求があること。
効果:7年の期間が満了した時に、死亡したものとみなされる。

特別失踪
要件:死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、危難が去った後1年間明らかでない
   こと。利害関係人の請求があること。
効果:危難が去った時に、死亡したものとみなされる。

失踪宣言の取り消し
→最初から無かったものとして扱われる。


ってことで。
今日も勉強時間は30分でした。残念。



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ま、もう月曜日なんですが。

寝て、起きたら次の日なんです。←

ってことで。

今日は、朝からちゃんと起きれたので勉強も朝で終わらせたし。

お掃除も洗濯ものも終わらせたし。

夕方は家が引っ越しできたら買うものの下見に行って。

いやぁ。

すっごい満喫ですよ。

何が嬉しいって、勉強時間を早い時間で終わらせられたってことですよ!

来遊からは、一日2時間。隙間時間で勉強してみようと思います。

うーん。

1時間も結構ギリギリだったので、ちと辛いですが。

やってやれないことは無いだろう。

ってことで、大好きな大天使口上をペタリして・・・。



ももクリ2011のDVD見てきますー☆


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