台湾では、既婚者の浮気を「外遇(外での出会い)」、「偷情(こっそりとしている恋)」、「偷吃(盗み食いで不倫を例える)」と言いますね。
「劈腿(二股)」なら、基本的には結婚してないカップルに使いますが、既婚者の場合に使う人もいます。
そして、日本文化が大好きな台湾人は、日本の文化を常に導入しているので、近年「不倫」を使う人やマスコミも多くなりました。
でも、「不倫」という言葉を「乱倫」と間違える人が多いですから、不倫の場合でも「乱倫」という言葉を使ってしまう台湾人がいるので、気を付けてくださいね。
日本語でも「乱倫」という言葉がありますが、辞書によると「倫理にはずれた行いをすること。特に、男女関係の乱れていること。また、そのさま。」という意味ですが、華人世界の「乱倫」というのは、「血のつながりが深い人同士の結婚や性的な行為」です。
日本では4等親以上の親族内結婚を認めていますが、台湾では7等親以上ですから、「いとこ婚」というのは台湾社会では無理ですよ。
そして、「人倫悲劇」という言葉なら、主に祖父母、父母、子供のような二等親以内の親族同士の犯罪行為です。
では、「不倫」に戻りますね。
パートナーの不倫を知ると、許してあげる前に「悔過書(始末書)」や「切結書(誓約書)」を署名してもらうのがほとんどです。
台湾の法律では既婚者の浮気を「通姦」といい、1年以下の懲役もある罪でしたが、2021年に本格的に除罪化して、刑法から削除しましたが、だからといって楽しく不倫をすることができるわけではありませんよ。
民法の「侵害配偶権」で不倫したカップルを訴えて、弁償してもらうことができます。
そして、「通姦」だった時代に、罪を成立するために、アダルト動画みたいな証拠を掴まないとだめだったし、不倫したパートナーの同意を得ないとラインなどが証拠にはならないし、大変ですね。
でも、「侵害配偶権」なら、常識的に考えてもう一線を越えたって思える証拠を掴むと成立。
さらに、パートナーの同意を得なくても、裁判官がラインなどの証拠を参考してくれるそうです。
でも、「侵害配偶権」の訴訟でもらった弁償金が、パートナーと不倫相手が一緒に負担するので、「結局我が家のお金で払った」という結果にならないように、訴える前に弁護士さんに相談したほうがいいと思いますね。
そしてそして、離婚するならね。
金銭関係には、「贍養費(パートナーが対象である生活費)」、「扶養費(子供が対象である生活費)」と「精神賠償金(慰謝料)」がありますが、
台湾人なら誰でも知っている「贍養費」が基本的に存在しないのです。
病気など特別な理由がないと、台湾では誰でも仕事が見つかるので、「贍養費」を支払うことが基本的にはありません。
だから、「扶養費」や「精神賠償金」の視点から頑張ったほうが実現しやすいですよ。
子供関係には、「親権(親として子供を世話する権利)」と「監護権(親として子供を世話できない時に、ほかの人が子供を世話する権利)」がありますね。
基本的には台湾で離婚する時の親権7原則で説明したようです。