以下 記事参照、引用、転載します。 https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20171208-00079026/

 

「"チケットキャンプ"がサービスを停止、再開は未定」というニュースがありました。ミクシィの子会社フンザが運営するチケット売買サイト「チケットキャンプ」が警察の捜査を受けたことを理由としてサービスを一時停止するということだそうです。

多くのコンサートチケットは転売禁止とされており、転売されたことが明らかなチケットではコンサートに入場できないことがあったりします。なのでチケット売買サイトでの売買も公式には認められていないわけですが、これは契約上(民事)の話であって、警察は関係ありません。

たまに、会場前でチケットを転売しているダフ屋が警察に捕まることがありますが、これは迷惑防止条例違反によるものでネットでの転売は関係ありません(将来的にネットでの転売にも適用されるような改正が行なわれる可能性はありますが)。

上記記事には「商標法違反および不正競争防止法違反の容疑」と書かれています。一般に商標法違反には刑事罰があります(偽ブランド品を販売目的で所有していて逮捕なんてニュースがたまにあります)ので、警察が出てくるのはわかるのですが、チケット売買サイトのどこが商標法違反になり得るのでしょうか?

事務所名やアーティスト名が商標登録されていることもありますので、チケットの券面に登録商標が書かれていることがありますが、これを理由にチケット転売が商標法違反となることはありません。商品が偽物でない限り商標はその出所表示機能を発揮しているからです。もし転売が商標権侵害になり得るのであればあらゆる中古品の販売が商標法違反になってしまいます。

ネット上の様々な情報を総合するとどうやら「ジャニーズ」の名称をサイト上でジャニーズ事務所の許可なく使っていたことが問題のようです(参照記事)。そもそも、ジャニーズ事務所はチケットの転売についてはうるさいにもかかわらず、チケットキャンプは「ジャニーズ応援キャンペーン」(ジャニーズ関連チケットの取引手数料を無料にする)等を展開していたのでジャニーズ事務所を怒らせるのも無理はないと言えます。

当然ながら「ジャニーズ」は株式会社ジャニーズ事務所によって商標登録(第3016145号)されており「興行場の座席の手配」という指定役務もありますので商標権侵害となる可能性はあります(起訴されるかどうかはわかりませんが)。

イベントチケットの転売問題は功罪相半ばするところがあってなかなか難しいところがあります(これについては長くなるので別記事で議論したく思います)が、この件に関して言えば他人の名称(しかも登録商標)にただ乗りして商売するのはさすがにやり過ぎと言えましょう。

 

 

とのことですが、実際はどうなのでしょうか?

あまりにも急激に抜きん出きたチケットキャンプ

世論の影響を受けての当局や見せしめのや闇の意図も感じられると思うのは私だけでしょうか?