民法改正
こんにちは。総合検査ブログ担当です。
更新、なかなか出来ていません(^^;
業務の合間に日経ホームビルダー6月号を読もうとページをめくってみると・・・
「契約を変える民法改正が目前に」
との見出しで建築関連に影響すると思われるであろう項目が紹介されていました。
詳細は省きますが(いつもや・・・)
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過失がなくても住宅会社が責任を負う「無過失責任」から
故意・過失がなければ責任を問われなくなる「過失責任に」
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おお・・・そうきたか・・・
で、ここからがポイントですが
責任追及を拒むには当然のことながら
故意・過失がないことを証明しなければなりません。
つまり
故意・・・わざとではない。だから工事監理者以外に第三書検査を入れている
過失・・・検査で指摘された内容及びその是正画像がしっかり残っている
これがあれば・・・
のような流れになるのだろうな、と個人的には思います。
玉石金剛の第三者検査機関(検査会社)
若干乱立気味との声もチラホラ聴きますが(^^;
弊社のスタンスには影響しなさそうなので
今の検査体制をさらにブラッシュアップさせるべく
取り組んでいるなうです。。。