限定記事のマクラに使おうと思っていたんですが。
なかなかのボリュームになったので、1本の記事にしてしまいました。
ちょうど、今、朝ドラも弁護士や裁判を扱ってて、旬の話題(?)ですしね。

綴るにあたって、刑法や少年法なんかも調べちゃったりしたので、頭が痛い(笑)
これを読みこなせる寅子さんってスゴいわぁ!
調べたっていっても、私・ちびたろは読みこなせているわけじゃないですよぅw



ようこそおまいりくださいました

私的な内容のため、限定記事が多いです

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私・ちびたろ、ちょっと興味が湧いて、前科について調べたことがありました。

その時調べたことを、ここにまとめてご披露させていただきます!


とはいっても、私・ちびたろは弁護士や検事といった法曹関係者じゃありませんから、間違いがあるかもしれません。

専門家が見たら、目を剥くような内容に仕立てあがるかもしれませんので、そこはご容赦ください(笑)

 

 

では、さっそく。


罪を犯せば犯罪者で、前科がつくっていうけど、具体的にどういうことなんだろう?

私・ちびたろ、これまで何気なく、犯罪や前科という言葉を聞いたり読んだり話したりしていました。

が、実際のところ、よく分かっていないことに気づきました。

これが、調べ始めたキッカケです。


そもそも、犯罪ってなんなのよというところからスタートします。

私・ちびたろはずっと誤解していたのですが、逮捕されただけでは、犯罪者ではないのだそうです。

犯罪の疑いがある人ということで、被疑者や容疑者と呼ばれる段階です。


犯罪とは、読んで字のごとく罪を犯すことを指します。

嘘をついたり、約束を破ったりも広い意味では罪でしょうが、刑罰の対象になる「罪」は刑法などの法律で定められています。

「など」は、覚醒剤取締法なんかの特別法です。


逮捕され、捜査、裁判を経て有罪となり、刑罰を受けることになりました、となってはじめて、犯罪者です。

ここで、「前科」という言葉が出てきます。

法律上に明確な規定のある言葉ではないのですが、「過去に、執行猶予や刑罰をうけた経歴」を指します。

犯罪を犯して有罪判決を受けたことがあるのが、前科なわけです。

裁判を司る検察庁や市区町村は、前科を記録しています。 

前科がつくと、取得できない資格があったり、つけない職種があったりと、不利益なことがあります。


前科を調べていくうちに、「前歴」という言葉に出くわしました。

「前科」を調べているうち、「前歴」という言葉に行き当たりました。こちらもやはり明確な定義はないものの「捜査機関から、被疑者として捜査された経歴」を指すようです。


前科と何が違うのよってとこなんですが。

逮捕の後、捜査機関(警察や検察)が捜査します。

捜査の結果、「犯罪とまでは言えない」とか「示談が成立して被害届が撤回された」となると不起訴となり、裁判が開かれないまま事件は終了です。
起訴され裁判が開かれても、無罪になることもあります。
超簡単に説明すると、刑事裁判を起こすことが「起訴」です。

不起訴や無罪になったら、当然刑罰を受けることもありませんから、前科にはなりません。

この状態を、前歴というのです。

捜査機関は前歴を記録しており、次に犯罪の疑いがあった時の判断材料にします。
前科と違い、一般社会での不利益はありません。


逮捕されて有罪になったら前科で、無罪や不起訴なら前歴なのね、とざっくり理解したところで。

私・ちびたろは、どうやら、少年事件はまた扱いが違うようだぞと気づきました。

少年事件の「少年」は、20歳未満の男女です。(少年法2条)
最近、民法改正により18歳から成人となりましたが、犯罪に関しては今でも20歳からが成人なのです。

成人が犯罪を犯せば刑法を基に裁かれますが、少年には少年法が優先します。

少年法は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」法律です。(少年法第1条)
ここで言う「非行」は、夜遊びして帰らないとか、飲酒喫煙を嗜むといった一般的にイメージする非行ではありません。
実際に犯罪を行ったり、罪を犯す可能性がありそうな状態(ぐ犯)を指します。(少年法第3条)

深夜、コンビニ前でたむろしてタバコを吸って補導されたとしても、保護処分対象の非行ではないのです。

家出してヤクザやさんちに居候しているぐらいの重度な非行が、ぐ犯です。

中に、保護処分、特別の措置、という言葉が出てきますね。
事件を起こした少年には、刑罰を与えるのではなく、保護し教育して、再犯を防ぎましょうよ、ということです。

成人事件は、裁判で有罪無罪や刑罰の内容が決められます。
一方、少年事件は、家庭裁判所による審判で保護処分の内容が決められます。
保護処分には、少年院送致などがあります。(少年法第24条)
ネンショー送りは重罪なイメージがありましたが、あれも刑罰ではなく保護なんですね。

少年事件では、刑罰を受けることがない。
したがって、前科もつきません。

例外もあります。
重大な犯罪、例えば殺人事件の場合に、これは刑罰の方が相応しいと、家庭裁判所が判断することがあります。
いわゆる「逆送」です。(少年法第20条)
そうなると、審判ではなく裁判となり、成人と同じように刑罰を決めることになります。
有罪になれば刑罰を受けますから、前科がつきます。

少年の中でもさらに幼い14歳未満の事件は、また扱いが違います。
刑法41条に「14歳に満たない者の行為は、罰しない」とあります。
刑罰を受けない=犯罪ではない、と解釈するようです。
幼く責任能力に乏しい14歳未満の者がしたことは、犯罪ではないのです。

犯罪ではないので、犯罪者にも被疑者にもなり得ない。
したがって、14歳未満で事件を起こし、警察に調べられたとしても、前歴にはなりません。

え、じゃあ、14歳未満は何をやってもお咎めなしなの?といったところですが。
安心してください、そんなことはありません。

ただ、14歳未満の事件には、保護以前に福祉が優先します。
少年法の家庭裁判所ではなく、児童福祉法の児童相談所が措置を判断するのです。(少年法第6条)
措置内容としては、相談機関通所などがあります。(児童福祉法第27条)

重大事件のときには、家庭裁判所で審判を受け、保護処分となることもあります。(少年法第6条・24条)
しかし、先にも述べたように「14歳に満たない者の行為は、罰しない」ので、刑罰を受けることは絶対にありません。

少年事件における前科前歴を整理します。
14歳〜19歳は、前歴はつくけど、前科はつかない。
(ただし重大事件を起こしたら、前歴も前科もつく)
14歳未満は、前歴も前科もつかない。

以上、私・ちびたろなりの、前科前歴まとめでした。

うーん、法律って難しいっ!

不惑にして初めて知ることばかりでした。
知ってるつもりで知らないことって、まだまだたくさんあるんだろうなぁと思います。


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