住宅や賃貸アパートなどの建物の受注(請負)を営業の主軸としていて
 
宅地建物取引業の免許は取得してはいるものの
 
それをメインとしていない建築会社(住宅会社)がいくつもあります。
 
 例をあげればハウスメーカーや小規模の住宅会社、あるいは
 
家賃保証をセールスポイントに賃貸アパート建築を受注する会社などなど。
 
 
 建物の受注の過程で土地取引が絡むケースは少なくありません。
 
 しかしながら、これらの会社の中には建物の受注に主眼があるためか
 
土地取引が完了しないうちに請負契約が済むと
 
土地取引を蔑(ないがし)ろにする会社が存在します
 
 不動産部などの土地取引をマネジメントする部門がある会社も
 
ありますが、担当営業マン任せにしている会社も少なくありません。
 
 
 例えば、農地法の許可を停止条件とした売買契約なのに
 
土地代金全額を契約時に購入者(発注者)に支払わせて
 
その後農地法の許可証が発送されても移転登記の段取りをしない営業マンがいました。
 
 あるいは、建築条件付の分譲地の基本的な調査ができていない
 
会社があったり、
 
宅建主任者なのに重要事項説明書の説明がろくにできない
 
営業マンがいたりします。
 
 
 問題が起きないことが不思議なくらいです。(実際に起きているケースもあるようですが)
 
 
 建築請負契約を重要視し、土地売買契約を軽んじている建築会社さん
 
土地売買取引を甘く見てると、大怪我をすることがありますよ。
 
 これから建物を新築しようとしている一般の消費者の方は
 
建築会社や住宅会社に任せっきりにしないで、
 
自己防衛することを学んでほしいと思います。
 
                                                         「森田コンサルティング事務所」