新潟県で発生した児童殺害事件の犯人に、無期懲役の判決が下りました。

犯行の残虐性から、裁判員制度初の極刑もあるのでは、との報道がされていました。

判決は過去の判例から導き出されたものであるようです。

 

私は思うのです。

冤罪の可能性がある限り、極刑は避けるべきであると。

しかし、犯人の犯行であることが確実である場合は別です。

更には、今回のように、犯人の欲望と身勝手な故意の行為により、被害者の命が奪われた卑劣な犯罪について、その刑を裁判官を含む他人が決定することに納得ができません。

 

過去にも光市母子殺害事件のような、卑劣極まりない事件がありました。

遺族の悲痛な訴えを聞き、その苦しみを想うとき、他人の私でさえ胸が張り裂けそうになりました。

 

幼い子どもや、愛する人が、性的暴行を受けたうえに殺害される。

遺族にとってこれ以上の悲しみや怒りが存在するでしょうか?

たとえ、加害者が未成年だろうと、どんなに悲しい生い立ちであろうと、精神を病んでいようと、その犯罪について情状を斟酌する必要は一切ない。

このとき、冤罪の可能性が0%であれば、その刑は極刑とするべきです。

自らの欲望のままに人の命を奪う行為、その代償は命をもって償うしかありません。

 

たとえ、加害者を極刑にしたとしても、愛する人は帰ってきません。

だからと言って、その悲しみや怒りを、愛する人の恐怖や無念を、どうしたらよいのでしょうか?

 

大昔から分かっていること。

法は善人のために作られるわけではない。

 

大昔からある基本的なルール。

目には目を、歯には歯を、受けた以上の仕返しをしてはいけない。

以上とは、それを含みます。

 

死刑制度に反対している人たちは、自分の愛する人が、同様の卑劣な犯行により命を奪わたとしても、同じことが言えるのでしょうか?

 

私には理解できません。